龍ケ崎市議会 > 1999-12-10 >
12月10日-04号

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  1. 龍ケ崎市議会 1999-12-10
    12月10日-04号


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    最終取得日: 2021-05-02
    平成11年 12月定例会(第4回)      平成11年 第4回龍ケ崎市議会定例会会議録(第4号)平成11年12月10日(金) 午前10時  再 開議事日程 第1 一般質問 第2 議案第1号 龍ケ崎市行政手続条例について    議案第2号 龍ケ崎市個人情報保護条例について    議案第3号 龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例について    議案第4号 龍ケ崎市少子化対策基金条例について    議案第5号 龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関          する条例の一部を改正する条例について    議案第6号 龍ケ崎市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す          る条例について    議案第7号 龍ケ崎市農業公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正す          る条例について    議案第8号 龍ケ崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について    議案第9号 龍ケ崎市都市公園条例の一部を改正する条例について    議案第10号 工事請負契約締結について         ((仮称)龍ケ崎市立城ノ内小学校新築工事屋内運動場建築工事))    議案第11号 工事請負契約について         (龍ケ崎市営砂町住宅新築工事(建築工事))    議案第12号 市有財産の取得について    議案第13号 市有財産の取得に関する議決事件の変更について    議案第14号 市有財産の処分について    議案第15号 市道路線の認定について    議案第16号 稲北地方病舎組合の解散について    議案第17号 稲北地方病舎組合の解散に伴う財産処分について    議案第18号 平成11年度龍ケ崎市一般会計補正予算(第5号)    議案第19号 平成11年度龍ケ崎市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)    議案第20号 平成11年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)    議案第21号 平成11年度龍ケ崎市老人保健特別会計補正予算(第1号)    議案第22号 平成11年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)    議案第23号 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について    議案第24号 龍ケ崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について    議案第25号 平成11年度龍ケ崎市一般会計補正予算(第6号)    議案第26号 平成11年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)    議案第27号 平成11年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)    (質        疑)    (議案の常任委員会付託)出席議員             20番  信 田 東 男 議長             1番  伊 藤 悦 子 議員             2番  飯 塚 則 子 議員             3番  鴻 巣 義 則 議員             4番  近 藤   博 議員             5番  杉 野 五 郎 議員             6番  岡 部 洋 文 議員             7番  桜 井 直 之 議員             8番  大 塚 弘 史 議員             9番  山 本   南 議員             10番  久米原 憲 一 議員             11番  曽 根 一 吉 議員             12番  秋 谷 光 市 議員             13番  谷田川 隆 司 議員             14番  披 田 信一郎 議員             16番  坂 本   守 議員             17番  松 田 高 義 議員             18番  大 野 誠一郎 議員             19番  瀬 尾   勇 議員             21番  山 村 省 吾 議員             22番  大 竹   孝 議員             23番  寺 田 安 由 議員             24番  磯 貝 光 市 議員             25番  二 川 素 久 議員             26番  桜 井 博 美 議員欠席議員             15番  鈴 木 昇 栄 議員地方自治法第121条の規定による本日の出席説明員            串 田 武 久  市    長            海 東 宗 平  助    役            山 崎 孝 夫  収  入  役            千代倉 邦 彦  教  育  長            湯 原 義 伸  総 務 部 長            永 井 善 夫  企画財務部長            石 塚 定 信  市民福祉部長            佐 藤 昭 吉  環境経済部長            北 山 忠 男  建 設 部 長            油 原 信 義  都市整備部長            池 田 光 一  教 育 次 長            本 橋 幹 夫  秘書広聴課長            佐 倉 靖 夫  総 務 課 長            石 塚 和 夫  企画調整課長            小 林 如 夫  健康増進課長            塚 本 将 男  いきいき長寿課長            大 貫   優  農 政 課 長            石 嶋 幹 夫  下水道課長            中 山 慈 夫  みどり推進課長            吉 田 文 男  生涯学習課長            鴻 野 精 一  学校給食センター次長議会事務局職員出席者            長 岡 一 美  事 務 局 長            木 村   卓  次    長            北 澤 昌 雄  議 事 係 長            清 宮 恒 之  議事係主幹              午前10時08分再開 ○信田東男議長  前回に引き続き会議を再開いたします。 本日の欠席議員は,15番鈴木昇栄議員,19番瀬尾 勇議員,25番二川素久議員,以上3名であります。開    議 ○信田東男議長  定足数に達しておりますので,これより本日の会議を開きます。 地方自治法第121条の規定により議長において出席を求めた者の職氏名は,お手元に配付の印刷物のとおりであります。 △日程第1 一般質問 ○信田東男議長  日程第1,これより一般質問に入ります。 発言の通告が議長の手元に提出されておりますので,順次発言を許可いたします。 10番久米原憲一議員。            〔10番 久米原憲一議員 登壇〕 ◆10番(久米原憲一議員)  おはようございます。それでは,通告によりまして一般質問をさせていただきます。 私は,固定資産税の評価替えについてと学童保育についてを質問させていただきます。 まず初めに,固定資産税の評価替えについてお伺いいたします。 長引く不況,企業のリストラ等,今,市民生活は厳しい状況が続いておるわけでございます。龍ケ崎市は人口急増地でもあり,ニュータウンを初め,佐貫方面,また本町市内においても戸建て住宅やマンションを購入してたくさんの方が住んでいるわけでございます。10年前に購入した土地の価格は当時の半分以下に下落し,ローン返済に困り,家を売って処分しても借金だけが残る。このように住宅価格が下落しているのが現状でございます。その反面,固定資産税は年々上昇しているという,いわゆる逆転現象が起きているわけでございます。 固定資産税は言うまでもなく土地や家屋,事業用機械などの償却資産に係る市町村民税で,毎年1月1日の時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている個人,法人に課税されるわけでございます。固定資産税の評価替えは3年に1度行われているわけでございますが,自治省は平成12年度から14年までの評価替えの基礎となる47都道府県の県庁所在地基礎宅地,いわゆる商業地,工業地も含めて評価額を先月中央固定資産評議会に図り了承を得た評価額の平均は,現在の額と比べて14.2%下落しております。さらに3年前の前回評価替えに比べ実に33.2%下落しているわけでございます。 固定資産税は本来評価額に標準税額の1.4%を掛けて計算するわけですが,実際には固定資産税を抑えるために評価額より低い課税標準額に税率を掛けており,この課税額を徐々に引き上げて評価額に近づけようとすることを基本としております。 こうした措置は地価の上昇を念頭に置いたものでしたが,その後地価は下落傾向となり,地価が下がっても固定資産税は逆に上昇するという現象が起きており,地価下落と税率アップのダブルパンチを受ける納税者から批判の声が上がっております。当然ながら私どものところにもなぜ固定資産税は下がらないのかとの苦情も寄せられております。市の税務課等においても市民からこのような問い合わせや不満の声が数多く寄せられているとも聞いております。 そこでお伺いします。 政府は平成9年度から平成11年度の前回評価替えから据え置く土地,引き下げる土地,引き上げる土地に三分することにしており,この結果,東京などでは固定資産税が引き下げか据え置きとなるところがあるわけですが,地方都市,いわゆる龍ケ崎市のような地方都市は,逆に評価税額の低いということが名目で上がってしまうのではないか,このように思うわけでございますので,ことしからやる,2月いっぱいまでに市は固定資産税の評価を出すことになっていると思いますけれども,どのような形になるのかお伺いいたします。 次に,学童保育についてお伺いいたします。 子育て支援のため龍ケ崎市では現在10カ所で平成5年より学童保育が実施されております。働く主婦にとっては子供を安心して預けられる学童保育は何よりも頼りになる施策であります。利用者からの父兄からは大変喜ばれておりますが,と同時に利用したくても利用できない地域もあるわけでございます。私はことし3月の文教福祉委員会で,これは市長も出席しておりましたが,川原代地区の父兄より要望のあった川原代地区にも学童保育を実施してほしいとの要望をいたしました。その中で,私は「ある程度人数がまとまらなければできないのか,また最低どのくらいの希望者がいれば実施できるのか」との質問に対し,「基本的には10名以上いれば実施することができますが,希望者があれば七,八人でもできます。ですから川原代地区については12年度より実施の方向で検討します」との答弁をいただいたわけでございます。 ところがことしの夏,数人の父兄から川原代地区の学童保育について問い合わせたところ,「市では全く予定はしていないので,どうしても必要なら馴柴小学校の学童保育へ行くように」との返事をしております。ですから,あえて私はこの本会議で質問をさせていただいたわけでございます。 そこでお伺いいたします。 川原代地区の学童保育について,希望者のアンケートをとったとも聞いておりますが,どれくらいの希望者があったのか。また,川原代地区の学童保育について実施するのかどうかをお伺いして,1回目の質問を終わります。 ○信田東男議長  串田市長。             〔串田武久市長 登壇〕 ◎串田武久市長  久米原憲一議員のご質問にお答えいたします。 まず,固定資産評価であります。これは3年ごとに評価額を見直す制度になっておりますが,数年来の地価下落方向にかんがみまして,評価基準の中で前年の評価と比較しまして下落が認められる場合にはその下落率を求めまして,前年度の価格を修正するという地価の下落を評価に反映させる措置がとられております。 当市におきましても,平成9年度より不動産鑑定士に依頼をし,その地価下落率を求めまして評価額に反映させております。平成12年度,西暦2000年の評価替えに当たりましては,平成11年1月1日が価格基準日でありますが,依然として地価の下落傾向にあることから,平成11年1月から7月1日までの間の下落率を求めまして,評価額に反映させるべく作業を進めているところであります。また,国の税制改正の動向を見守りながら固定資産税の評価の適正化に努めてまいりたいと,このように考えております。 詳細につきましては,企画財務部長より説明をいたします。 次に,学童保育事業についてでありますが,平成5年より事業を始めまして,現在10カ所の小学校等において児童の健全育成に努めているところであります。11月1日現在の児童の入所状況につきましては,龍ケ崎小学校ほか9カ所,総数で182人という状況になっております。従来より学童保育につきましては開設要望の多い地区から順次運営を行ってきました。本年においても大宮小学校区を開設したところであります。 先般,川原代小学校区で約10名の保護者の方から開設の要望をいただきました。学童保育の説明会を開催し,保護者の方の就労状況や世帯構成などを確認させていただいたところ,十数名の児童の入所が見込まれることが確認できましたので,今後関係機関と協議をしながら,開設に向けて検討をしていきたいと,このように考えております。 ○信田東男議長  永井企画財務部長。           〔永井善夫企画財務部長 登壇〕 ◎永井善夫企画財務部長  お答えいたします。 平成6年度評価替えより全国各市町村間で評価額の算出にばらつきがありまして,均衡性を欠くことから,宅地の評価に当たりましては,地価公示価格地価調査価格及び鑑定評価価格などの7割程度を目途に評価の均衡化,適正化を図ることとされたのはご承知のとおりであります。これによりまして当市におきましては平成5年度の評価と比較しますと,およそ3倍の上昇となったわけであります。従来の税法でいきますと3年後には税負担が3倍となってしまいますので,平成6年度の税制改正から税負担がなだらかに上昇するような負担調整措置がとられたわけでございます。 さらに平成9年度の税制改正から地価の下落傾向に対応し,評価額に対する前年度課税標準額の割合,これは負担水準というふうに申しております。これを求めまして税負担の上限を評価額の8割とする見直しが図られたところであります。すなわち宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ,または据え置き,この水準の低い土地は一定水準に達するまでなだからに上昇することとし,負担水準のばらつき幅を狭める仕組みが導入されたところであります。 したがいまして,評価額は下がっても負担水準の低い土地につきましては,税負担が上昇する形となることになるわけであります。参考までに申し上げますと,平成11年度当初の固定資産課税分で平成10年度と比較しまして,引き下げ,または据え置きとなった比率が約40%,さらに2.5%の上昇となった形の比率が約50%,それ以上となった比率が約10%ということになっております。 家屋につきましては,平成9年度の評価替えでは前年度評価額と比較しまして,木造家屋で約11%,非木造家屋で約9%程度下がりました。平成12年度評価替えにおきましても,現在国で検討しております税制改正の動向を見守りながら評価の適正化に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○信田東男議長  10番久米原憲一議員。           〔10番 久米原憲一議員 登壇〕 ◆10番(久米原憲一議員)  2回目の質問をさせていただきます。 市長並びに部長さんからはご答弁ありがとうございました。 実はこれは新聞報道でございますが,県が茨城県は22日ですね,来年度から3年間にわたって固定資産税の算定基準となる県内の基礎宅地評価額を決定したわけでございます。ちなみに龍ケ崎では佐貫1丁目が平米当たり14万7,000円,下落率にして0.687倍という下落,変動割合でございます。 こうした中,市町村ごとに見ると85市町村のうち73市町村で前回評価額を下回っており,前回と同じだったのは11市町村で,大和村だけが1.109倍と前回を上回ったと聞いております。下落率が最も多かったのがつくば市,そして牛久市,石岡,当然龍ケ崎も入るわけですが,県南地方がこのようになっているところでございます。 先ほどの答弁の中で高いところは緩やかにダウンすると,低いところ,約50%の土地は逆に上がると,こういう状況でございました。私,固定資産税は市の大切な基幹税目であり,大幅に下落しても財政を組むのにも非常に厳しいと,こんな思いでいるわけですが,私はぜひともここでお願いしたいことは,非常に固定資産税というのは市民にとってわかりにくい,所得税は所得が多ければ所得の何%ぴっちり正確に引かれてまいります。また市町村県民税も同じようにきちっとだれにもわかる税の引き方をしております。しかし,この固定資産税だけは非常にわからない。課税標準額,または評価額,いろいろな呼び方もしているわけでございます。 そこで,私はこれからまた3月,4月と税も決まってきますと,また市民の方からも大きく要望やら,また質問やら苦情やら出てくると思いますので,どうかこの広報をしっかりとしていただきたい。そして,市民にわかりやすく税の仕組み等を説明していけるような広報を出していただきたいと思うんですね。そうでないと何でこう上がっちゃうんだろうなんていう,こういう声も出てまいりますので,ぜひともその辺のところをやっていただきたいと思いますが,いかがでしょうか,お答えいただきます。 それから,学童保育についてでございますけれども…… ○信田東男議長  暫時休憩いたします。              午前10時26分休憩              午前10時40分再開 ○披田信一郎副議長  それでは,議長席を交代させていただきます。 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 午前10時35分,19番瀬尾 勇議員出席であります。 10番久米原議員,お願いいたします。           〔10番 久米原憲一議員 登壇〕 ◆10番(久米原憲一議員)  ちょっと心配でありましたけれども,それほどではないようですので,一安心いたしました。 それでは,質問を続けさせていただきます。 どこまでやったかあれですけれども,固定資産税についてはひとつ答弁の方はお願いできますよね。 また,学童保育については,ただいま市長さんの方から10名程度の希望者があると。したがって,実施の方向で検討していくと,開設の方向で検討していくというような答弁いただきましたので,ぜひとも開設をしていただきたいと思いますので,よろしくお願い申し上げまして,私の質問を終わります。 ○披田信一郎副議長  永井企画財務部長。           〔永井善夫企画財務部長 登壇〕 ◎永井善夫企画財務部長  PRについてお答え申し上げたいと思います。 これにつきましては固定資産税,都市計画税の課税の仕組みにつきまして,市広報でお知らせするほか,毎年自治省で監修しております固定資産税のしおり,これを窓口に置きまして活用していただく考えでおります。また,平成12年度は3年ごとの評価替えの年になりますので,前段で申し上げましたように市広報でお知らせするほかに納付書送付時に説明チラシ等を同封いたしまして,お知らせするなど周知の徹底を図ってまいりたい,そのように考えております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  続いて,1番伊藤悦子議員。            〔1番 伊藤悦子議員 登壇〕 ◆1番(伊藤悦子議員)  通告に従いまして一般質問を行います。 初めに,子供たちに豊かな学校給食をです。 1976年に学校給食法の一部が改正され,それまで給食の主食のパンに加え米飯が学校給食に導入されました。その米は1994年多くの農民や消費者の反対を押し切ってWTO協定が承認をされ,以来政府は毎年40万トンのお米を輸入することになり,その結果,お米のつくれるのに減反させられるという農家の強い怒りと同時に,輸入米が農薬づくめになっていることに国民の不安の声も高くなり,地元の安全なお米を学校給食に導入をの声も全国に広がりました。龍ケ崎でもお母さんたちや農家の強い要望で地元のお米が97年より学校給食に使われるようになりました。米飯給食が各地で定着する中で,政府は2000年より給食用米の補助を廃止にします。米飯給食はどうなるか心配がされるところです。 さて,子供たちに安全で豊かな学校給食は,子供の成長にとってかけがえのないものです。今,遺伝子組み換えの食材に対して国民の不安が広がっています。遺伝子組み換え食品はその作物が持っていない遺伝子を入れて,新しい性質につくりかえたものが遺伝子組み換え作物で,その作物を使ったものが遺伝子組み換え食品です。3年前,安全性に疑問が出される中で厚生省は大豆や菜種,ゴマ,トウモロコシなどを認可をしています。農水省は遺伝子組み換え食品の最終的な表示案をまとめましたが,大豆,トウモロコシなど,ごく一部の食品の表示を義務づけるものです。 そこでお伺いをいたします。 一つ目に,国と県による学校給食米の補助がありますが,どんな事業で,その目的は何でしょうか。 二つ目に,主としてどのように米飯給食が進み,地元産米を給食にどのぐらい使用しているのでしょうか。 三つ目に,この事業についての評価をどのようにとらえているのでしょうか。 四つ目に,子供たちに安全な食材の提供のために遺伝子組み換え食品について,どのように認識をしているのかお伺いをいたします。 次に,介護保険と高齢者施策についてです。 介護保険が来年の4月からされるようになりますけれども,この基盤整備について現在どのようなところまで進んでいるのでしょうか。介護保険の認定から外れ,自立された方の自立支援策と高齢者の方への施策として現行のサービスを低下させないことはもちろん充実したサービスが求められています。 昨日までに配食サービス移送サービスのことが出されていました。私は,二つのことをお伺いしたいと思います。 まず,介護慰労金のことです。現在首都圏で年各5万円ずつ支給をされていますが,この継続についてどう検討されているのか。 二つ目,訪問歯科診療についてです。高齢者にとって歯の健康は体の健康を保つ上では非常に重要になっています。80歳までに20本の歯を残すことは健康につながるとさえ言われています。体が弱くなって寝たきりや車いす生活になると,なかなか歯医者さんにも行けません。高齢者福祉政策としても非常に重要な部分になると考えられます。新老人福祉計画の中で考えられないでしょうか,お伺いをしたいと思います。 3番目に,臨界事故と市防災計画についてです。 9月30日に起きました東海JCO核燃料工場における臨界事故は,命にかかわる被爆の重症者を出し,広範域に放射線被害が及ぶ我が国で最大の事故となりました。判明している49名の被爆者にとどまらず,周辺多くの住民を中性子線などの放射線にさらしました。10キロメートル圏内の住民が屋内退避,休校や工場廃止に追い込まれ,県産の農産物や観光などに打撃を与えるなど,精神的被害や多くの経済的損失を招いた重大な事態となりました。 今回の事故が直接原因となったJCOによる組織的,継続的な違法な作業にとどまらず,臨界事故の可能性を全く想定せず,これを未然に防止する多重防護の仕組みがなく,また事故が発生した場合,これを制御抑止するシステムも全くなかった。根本的,構造的欠陥によることは明白です。この臨界事故に対する判断を誤ったために必要な情報も与えられず,多くの子供たちなど県民が長時間放射線にさらされるままになりました。 そこでお伺いをいたします。 市長は市民の安全を守る上で,今回の臨界事故についてどのように認識をしているのでしょう。 二つ目に,このたびの事故で市はどのような対応をされたのでしょうか。 三つ目に,市の防災計画は,原子力事故に対する位置づけはされているのでしょうか。 四つ目に,農業委員会より農畜産物への風評被害に対する建議も出されています。龍ケ崎における風評被害はどうであったのかお答えをいただきたいと思います。 4番目に,佐貫駅のエスカレーター設置についてです。 昨日の議会でも取り上げられました。何度か取り上げられています。私も昨年の12月議会で取り上げました。体が弱かったり障害がある方にとって駅の階段は本当に大変です。早期に設置をと切実な思いをしています。昨日もありましたけれども,運輸省は次期国会においてバリアフリー化を事業者に義務づける新法を提出する,こういうことを決めています。昨日,市長も要望したいと,こういうお話でしたが,今までどのようなJRとの交渉をなさってきたのかお伺いをしたいと思います。 5番目に,公民館における住民の自主運営についてです。 2館から始まった公民館は現在12館になり,平成9年度の全館で延べ約20万5,000人の利用となっています。公民館は住民の社会教育の場,地域のコミュニティーの場として重要な位置を占めています。この管理運営は現在住民の自主組織による運営委員会が行っています。今定例会において公民館に関する条例の一部改定が二つ提出をされています。運営委員会が採用していた受け付け業務など,日常業務を行う人が市の非常勤嘱託になる,副館長の任命や使用許可が館長から教育委員会になったりと,条例改定に伴って住民の自主管理がどうなるのか問われるところです。 そこでお伺いをいたします。 一つ目に,運営委員会について,今後どうなるのかお尋ねをいたします。 二つ目に,市民にとってみれば市からの協力要請もあり,市との話し合いのもとで運営委員会を組織をし,運営管理を行ってきたと理解をしています。市はどのような経過で今の管理運営となったと考えているのでしょうか,お答えをお願いいたします。 1回目の質問といたします。 ○披田信一郎副議長  串田市長。             〔串田武久市長 登壇〕
    串田武久市長  伊藤悦子議員のご質問にお答えいたします。 お尋ねの学校給食米飯推進事業につきましては,米の消費拡大を図るとともに児童・生徒の農業に関する理解,関心を深め,農業振興に寄与することを目的としております。事業として良質米を学校給食に安定的に供給することであります。地元産米の使用についてでありますが,給食用米穀につきましては龍ケ崎市産のコシヒカリ100%を使用しており,使用量につきましては平成10年度は年間108トンであります。この事業については,当市は良質米の産地でありまして産地米を使用することにより,子供たちも御飯がおいしいと言っております。このことが地元農業への理解を深めるとともに,ひいては地元農業発展に貢献すると考えております。 特別養護老人ホーム,デイサービスセンターなどの基盤整備についてでありますが,介護保険事業計画策定委員会の意見を踏まえて,新老人保健福祉計画策定委員会の中で十分に検討をしてまいりたいと思います。 同様に介護保険における要介護認定の結果,自立と認定された方々に対する自立支援策や新規事業としての移送サービス,さらにこれまで支給してまいりました介護慰労金等につきましても新老人保健福祉計画策定委員会の中で検討する課題であると,このように考えております。 去る9月30日,東海村の核燃料加工施設で発生いたしました臨界事故につきましては,我が国の原子力史上最悪の事故となってしまいました。私は決してあってはならない重大事故と認識しております。 また,国を初め,監督省庁には原子力に携わる事業者等へ二度とこのような事故を繰り返さないような厳格な指導と検査体制の徹底,そして県及び市町村に至るまで迅速,的確な情報の伝達と緊急時の対処,対策の適切な指導を要望しております。 このような事故災害に対する当市の地域防災計画につきましては,茨城県地域防災計画の見直しを見据え,それと整合した計画づくりを進めてまいります。 佐貫駅にエスカレーター等の設置についてでありますが,佐貫駅におきますエスカレーターの設置については昨日も一般質問でなされておりましたが,これは高齢化社会への対応,人にやさしいまちづくりの観点から,その必要性は認識しております。 調査の結果を一つお話しいたしますと,現在の制度に基づいて駅舎から上りと下りの二つのホームに昇降のできるエスカレーターを設置した場合,概算ではありますが,国の補助やJR東日本の負担を除いて,約1億4,000万円の行政負担を伴うことになります。また,上り専用のエスカレーターを設置した場合は,約1億円の行政負担となります。 いずれにしましても,佐貫駅におけるバリアフリーの実現のためには駅舎の構造や設置する場所の問題,また専門的な調査の必要があるのか,今後も調査研究をしていかなければならない課題があります。引き続きJR東日本の関係機関からの情報収集,さらには協議を進めてまいりたいと,このように思っております。 ○披田信一郎副議長  千代倉教育長。            〔千代倉邦彦教育長 登壇〕 ◎千代倉邦彦教育長  お答えをいたします。 最初に,遺伝子組み換え食品についてでありますが,現在のところ厚生省では遺伝子組み換え技術は高度な先進技術であり,食品分野での応用経験が少ないことから,安全性の確保を図るために安全性評価指針に適合しているかどうか,個別の食品ごとに安全性を確認し,販売を許可しているところでございます。 しかしながら,食品に対しての表示義務がなく,判断が難しい状況であります。今後,国や県などの指導を受け,より安全な学校給食を目指していきたいと考えております。 次に,公民館についてですが,教育委員会といたしましては,公民館運営審議会から新しい時代に対応できる地区公民館活動のあり方についての答申に基づきまして,社会教育法に沿った公民館の管理運営を適正に,かつ円滑に行うための作業に取り組んでいるところでございます。各地区にございます公民館運営委員会につきましては,公民館活動を通じて地域住民相互の融和を図っていただくために,また地域の皆様の社会教育活動を推進していただくためにも必要な組織であると考えております。 地区公民館運営委員会の組織される過程,成り立ちについてでございますが,まず地区公民館建設段階で地区の住民の皆さんのご意見をお聞きするため,区長,自治会長並びに各種団体の代表の皆さんによって構成される建設懇談会等を組織していただいております。 そこで,施設の内容等についてご意見をちょうだいし,施設の建設を行い,その後このときの方々に改めて呼びかけをいたしまして,よりよい公民館活動を推進していただくため,運営委員会の組織化をお願いしてきているところでございます。地区公民館が開館して以来10年以上が経過し,今や12館体制になりました。今後,この12館の公民館で新しい時代に対応できる地区公民館活動を築き上げるためにどのような形の住民参加が望ましいのか,現状を踏まえながら,引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。 ○披田信一郎副議長  佐藤環境経済部長。           〔佐藤昭吉環境経済部長 登壇〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  お答えをいたします。 農産物の風評被害についてですが,事故後,県内の農畜産物及び水産物に風評被害が拡大し,深刻な事態を招いておりました。当市におきましては,東京市場に出荷していたキュウリについて事故の翌日より平均単価で二,三割減となったようですが,事故現場から70キロメートル離れていたこともございまして,そのほかについては特に被害がなかったと聞いております。 また,龍ケ崎青果市場における地場野菜については,一部スーパーにおいて取引の停止があったものの,安全宣言等行政や農協の対応が早かったので,特に大きな混乱もなく,地元青果店等も通常どおり買い取りしてくれたので,青果市場でも助かったとのことでした。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  1番伊藤悦子議員。            〔1番 伊藤悦子議員 登壇〕 ◆1番(伊藤悦子議員)  2回目の質問をさせていただきます。 学校給食の米飯給食の補助なんですけれども,2000年で廃止をされるわけですけれども,今後どのように対応するのでしょうか。また,その費用はどのぐらいになるのでしょうか。 遺伝子組み換えの食品の件ですが,安全確認,表示義務がなく,なかなか大変だ,こういうお話ですけれども,ぜひとも子供たちの健康を考える上でも調査してみる,そんなような検討を進めていただきたいと思います。 害虫に強い遺伝子組み換えトウモロコシとして,日本にも大量に輸入され家畜の飼料,ビール,食用など食品加工原料に使われているBTコーン,この花粉を蝶に食べさせると多数が死亡と英国の科学誌「ネイチャー」に掲載もされました。この研究をしたアメリカのコーネル大の研究は今大きな波紋と衝撃を与えています。本当に安全か疑わしいわけです。特に輸入食品に多く使われていますので,その調査も行うよう検討していただけたらと思います。 介護保険のことについてです。 老人福祉計画の中で,「施設サービス,老人ホームやデイサービスなど検討する」このようにおっしゃいましたけれども,保険料を取られてもサービスは受けられないのでは,まさに国家的契約違反,このようなふうに思ってしまうところもあるわけです。日本共産党の国会議員団の調査によりますと,入所資格があると判定されて,特養ホームに入れないお年寄りが10万人余りいます。今の政府の計画では介護保険が実施をされます2000年4月の時点でも,なお9万人余り入所できません。厚生省の全国集計では99年の10月ですけれども,特養ホームの待機者のうち,在宅で入所を待っているお年寄りは約4万7,000人もいることが明らかになっています。あとは老人保健施設などに入所して,特養ホームがあくのを待っているお年寄りです。保険という以上は本来すべての待機者が対象できるだけの施設を用意できなければなりません。龍ケ崎市では15人の待機者がいるとのことです。こういうことを考えましても,老人福祉計画の中で検討させていただきたい,昨日もほかの部分でそういうお答えがありました。そうではなくて,市長としての姿勢をお聞きしたいと思います。 あと基盤整備を行うにも本当に資金が必要になります。国庫補助の引き上げや老人ホーム建設のための土地取得への補助の新設など,自治体から求めていくことも必要と考えますが,いかがでしょうか。 次に,臨界事故と市防災計画についてです。 県の防災計画を見据えて計画づくりを進める,こういうお話でした。ぜひ行ってほしいと思います。原発事故に対する市の防災計画がなかったわけですけれども,東海第2原発の運転時には内部にたまっている放射能の強さは広島原爆の約1,000倍と言われています。チェルノブイリの原発事故では半径30キロ以内の住民は退避しなければなりませんでした。アメリカでは水資源や食物が汚染される地域を半径80キロ圏内としています。龍ケ崎では今回直接的な被害はありませんでした。しかし,今後事故の大きさや風向きによってはわかりません。モニタリングもぜひ必要ではないでしょうか。また,今回仕事や学校の行事で事故現場近くに行っていた人もいたようです。事故現場のモニタリングがわかるようにしたり,市や学校など公共機関と各事業所に対する情報伝達体制の確立を行うなど,原発事故についての対応をぜひ市の防災計画に入れていただきたいと思います。 これは要望です。よろしくお願いをいたします。 それと,先ほど農産物におけます風評被害のお話があったんですけれども,お米の農協の搬出がストップした,こういうお話も聞いています。その辺はどうだったのでしょうか。ぜひお願いをいたします。 あと日本の原子力行政について非常に不安を感じている人は52%に上がっています。ある程度不安を加えると90%が不安を抱き,今後も原子力発電所を増設すべきと考えている人は11%に過ぎないことが日本世論調査会が行った全国世論調査でわかっています。臨界事故で感じたことでは,企業の安全意識の欠如と並びに国の原子力安全行政への不信感を挙げた人が目立っています。 今回の事故も「常陽」のための高濃縮ウランを製造する工程での事故で,茨城県で二度の事故はプルトニウム利用計画の中での重大な事故です。諸外国でも相次ぐ事故で技術上の未確立と採算からプルトニウムリサイクル計画から撤退をしています。もんじゅ事故でプルトニウムの使い道がなくなったのに,再処理工場を再開し,無理してプルサーマル計画で使うなど,安全無視とむだの極みではないでしょうか。住民の命と安全を守るために国にプルトニウム利用計画をやめるべきと意見書を上げるべきと考えますが,いかがでしょうかお答えをお願いしたいと思います。 駅エスカレーターの設置のことですけれども,費用の点お聞きしました。確かに費用はかかります。しかし,今バリアフリーの時が叫ばれているわけです。また,高齢者社会にやさしいまちづくり,これが市長さんの政策の中でもうたわれているわけです。国でもバリアフリー化を進めるよう事業所にも義務づけるようそういう法律を出すということです。ぜひともこの点では昨日もお話がありましたけれども,なるべく早期に実現するよう場所,その他の調査についても具体的に進めていただくよう,これは強い要望としておきたいと思います。 次に,公民館の運営のことについてです。 21世紀の公民館を見据えて,今後運営形態も考えていく,こういうお話でした。少し公民館の今までの運営についてお話をしたいと思います。 住民組織の公民館がどのようにできたかといいますと,竜ケ崎ニュータウンの開発に当たり,市及び住宅・都市整備公団は社会教育の充実を目指したまちづくりを進めていました。学識経験者を招き,種々検討の中で82年教育委員会から学校施設を住民に開放すること,その方法を合同での検討が提案をされ,松葉4丁目,若柴4区の住民が研究会に参加をしました。83年の4月,市教育委員会,住宅・都市整備公団,学識経験者,松葉1丁目,若柴4区の住民によって,学校開放の管理運営方法の検討のために松葉小学校学校開放運営委員会設立準備会が発足をしました。これと並行して当時の住民350世帯にアンケート調査を行っています。準備会と自治会で協議を重ね,84年4月設立総会が行われました。当時の茨城新聞では賛成型の社会教育から地域住民による自主管理,自主運営を基本に進められてきたもの,また住民の社会教育に対する意識の高揚や住民側にとって自由な活動ができるというメリットもあり,行政のお仕着せの社会教育から一歩進んだ社会教育の実践活動としても,社会教育の関係者からも注目をさせていると報道をされています。 この検討を踏まえ,公民館運営委員会も発足をしています。85年4月,竜ケ崎ニュータウン自治会連絡協議会が発足をしました。6月,教育委員会より松葉小学校隣接地に公民館の計画が提示をされました。住民から施設配置について要望があれば受け入れ体制があると表明をされ,住民希望をまとめた公民館案が11月に着工しました。10月に運営に関し,教育委員会,自治会連絡協議会,若柴4区の三者で検討がされています。86年1月松葉地区公民館の運営は住民の自主管理が望ましいと三者の間で合意がされました。3月各自治会がこれを受け,運営委員会の選出を行い,さまざまな経過の中で常勤管理者の公募に踏み切っています。 また,館長についても地元住民からの選出が示され,検討の結果,運営方法について長期間検討に携わり,経過を通じて状況を把握をしている自治会連絡協議会の中から館長を推薦し,地元から初代館長が誕生しています。以後,初代館長退任後,運営委員長が館長を兼任するに至っていました。 4月,自治会連絡協議会と運営委員会は,自主運営に当たって役割と責任を明確にするために内容について検討を重ね,合意書や覚書を教育委員会と取り交わしたわけです。この経過で86年4月20日松葉地区公民館はオープンをしたわけです。公民館の運営方法は住民と市がお互いに協力をしながら,よい方法を考えてきたと言っても過言ではないと思います。こういう経過がある中で,運営方法を今松葉公民館についてはさまざまなことが言われています。こういう状況が本当に大切な状況があったわけですから,運営方法を変えるならば,住民ともっとよく話をする中で,十分な協議が必要ではないでしょうか。これからでも住民との協議できるのかどうかをお尋ねしたいと思います。 以上です。2回目の質問を終わらせていただきます。 ○披田信一郎副議長  串田市長。             〔串田武久市長 登壇〕 ◎串田武久市長  介護保険の基盤整備事業に関してでありますが,これまでも介護保険事業計画策定委員会で議論をしておるところでありますが,特別養護老人ホームの整備,痴呆性の高齢者の方々のためのグループホームなど,これら基盤整備の具体的取り組みはさらに新老人保健福祉計画策定委員会での検討の場を踏まえまして対処してまいりたいと,このように考えております。 私といたしましても,市民が安心して生活し,充実した福祉と提供ができるよう全力を尽くしてまいりたいと思っております。 次に,臨界事故に関する件でありますが,これにつきまして今日本の電力エネルギーをどうするかという非常に大きな問題でありますので,これらの計画の中止等につきましては,私は一自治体の長として,その見解は,発言は控えるべきと,このように思っております。 なお,今回の東海村の臨界事故につきましては,10月8日,内閣総理大臣,科学技術庁長官等に全国市長会として再発防止や安全対策についての原子力関係施設の事故に関する緊急要望,これを既に提出しております。 ○披田信一郎副議長  千代倉教育長。            〔千代倉邦彦教育長 登壇〕 ◎千代倉邦彦教育長  お答えをいたします。 最初に,米飯給食の問題に関しまして,米に対する補助は平成11年度においては10%,金額にして約400万円程度と考えております。給食費については学校給食法第6条第2項に基づき,給食の原材料に要する経費は保護者の負担とするという原則があります。他市町村では今回の補助がゼロになるということについて,値上げをするということも検討されているということを聞き及んでおります。当市においては,給食費の値上げはしない方向で検討し,努力をしてまいりたいと思っているところでございます。 失礼しました。次に,遺伝子組み換えの件でございますが,現在のところ表示義務がないので,消費者として選択することができない状況下にあります。龍ケ崎市としては今後も国内外の動向を注意深く見守っていきたいと思っているところでございます。 次に,公民館の件ですが,運営委員会の成り立ちについて丁寧にご説明をいただきましてありがとうございました。 先ほども申し上げましたとおり,成り立ちから,そして公民館運営に関しまして運営委員会の方々に大変お世話になり,感謝をしているところであります。今後の方向ですけれども,先ほども申し上げましたとおり,どのような形の住民参加が望ましいのか,現状を踏まえながら引き続き検討をしてまいりたいというふうに思っております。 ○披田信一郎副議長  佐藤環境経済部長。           〔佐藤昭吉環境経済部長 登壇〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  お答えをいたします。 先ほどの農産物の風評被害については,平成11年10月20日にJA龍ケ崎市と龍ケ崎青果市場の方に出向いて確認をしたところでございます。その際にはそれ以外の被害はなかったというふうに聞いております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  1番伊藤悦子議員。            〔1番 伊藤悦子議員 登壇〕 ◆1番(伊藤悦子議員)  3回目の質問をいたします。 学校給食の件なんですが,400万円という負担だそうです。これは値上げをしない,食材は父母が負担するものだけれども,値上げをしない,こういうお答えでした。そうしますと,どういうことが考えられるかといいますと,食材の中でやりくりする,そういうことなのかなというふうに私は考えてしまいます。それではその分子供たちへの食材についての中身の問題になるんではないかと思います。そういった点では市が負担をしていく,そのことを今後についても考えられるかどうか,お伺いをしたいと思います。 あと,今農業の臨界事故の被害のことについてなんですけれども,今のお話ですと農協は調査しなかったのかなというふうに思います。その点,再度お願いをいたします。馴柴農協での話だったというふうにも聞いてますので,よろしくお願いをいたします。 公民館のことなんですけれども,今後検討していくということなんですけれども,その検討の中に住民との話し合いを公民館運営委員会が始まったときのように住民とひざを交えて,そういうことをするのかどうか,その辺についてのお答えをお願いをしたいと思います。 社会教育は本来国民自身による自主的,自発的な教育文化活動であって,国や自治体の任務は国民や住民の社会教育活動の発展のため,環境を整えることが務めとされています。憲法及び教育基本法は学問教育の自由と教育を受ける権利,学習権を国民の基本的な人権として保障をしています。教育行政による教育内容に対する権力的統制を原則として否定をしているわけです。 したがって,国民の教育を受ける権利,学習権に対応する教育行政の任務は県自治体の国民の権利を保障し,実現するためのさまざまな条件を整備し,援助を行うことです。社会教育に関する事業を行う社会教育関係団体に対しては専門的,技術的な指導,助言についても教育委員会や文部大臣が一方的に行うことは許されません。社会教育団体の要求がある場合にその要求に応じて指導,助言をするとしています。 社会教育法は社会教育団体の自由かつ自主的な意見と活動を前提にし,それを尊重しながら,行政活動を行うように規定をしているわけです。ですから,社会教育の主体は国民,住民にあることは明らかです。公民館は総合的な社会教育の機関であるとされているわけです。ぜひともそういった意味合いから十分住民との話し合いを進める中で,自主的な活動を応援をする,そういう立場での検討を進めていきたいと思います。これは強い要望にしておきたいと思います。 以上,3回目の質問とさせていただきます。 ○披田信一郎副議長  千代倉教育長。            〔千代倉邦彦教育長 登壇〕 ◎千代倉邦彦教育長  お答えをいたします。 先ほど約400万円の補助があると,これについては給食費の値上げはしない方向で検討努力すると申し上げました。素直に受け取っていただければ,その分は市が補助し,保護者に負担をかけないと,そして質の低下をもたらさないよう努力するということであります。 ○披田信一郎副議長  佐藤環境経済部長。           〔佐藤昭吉環境経済部長 登壇〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  お答えをいたします。 風評被害の調査についてでございますけれども,当市で行きましたのはJA龍ケ崎市の本所の方でございます。この結果につきましては,当然西部支店等も含めた形での総括の結果であろうというふうに想定をしております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  5番杉野五郎議員。            〔5番 杉野五郎議員 登壇〕 ◆5番(杉野五郎議員)  事前通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 私の一般質問は大きく二つございます。優良建設業者表彰制度についてと,それから住民主体の行政実現へ向けての取り組みについて,この二つの項目について質問をさせていただきます。 まず,優良建設業者表彰制度とはということですけれども,市の広報紙りゅうほう平成11年10月号で,「市発注工事を優良に完了」とのタイトルで,優良建設業者を表彰したことの内容が表彰式の写真入りで街角直送トピックスの欄で,次のように報道されていました。その内容は,「市が発注した工事を優良に完了させた業者を表彰する平成10年度龍ケ崎市優良建設業者表彰式が9月28日,市役所で行われました。市建設業者報賞規定により表彰されたのは次の6社です」と。表彰の内容でございますけれども,市長賞,土木部門,それから公共下水道部門,機械設備部門,それぞれ各1社が対象となってございます。それに審査会長賞,これについては公共下水道部門に2社が対象となっております。それと建設部門は1社でございます。最後に市長特別賞として,過去5回市長賞を受賞された方,表彰された方が土木部門で表彰されております。 以上が記事の内容でしたが,この記事を読んだ市民の方から早速次のような声がありました。「今どきこのような表彰制度があるとはと驚いている」と,私も全く同感ですので,この一般質問の場で質問させていただきます。なお,念のためにその市民とは表彰から外れた業者ではなく,一般の市民であることを申し添えておきます。 さて,市と建設業者とが締結した工事請負契約に基づき,建設業者が誠意をもって適正に施工し,優秀な成績で完了するということはどういうことなんでしょうか。市が契約金額,工事代金を支払うわけであり,当たり前の義務であると,これが普通の感覚ではなかろうかと思います。契約を締結するという意味を知らないわけがないと思います。工事を発注する市は建設業者にとって大のお得意さん,お客さんです。その建設業者を毎年表彰しているとは考えられない。これが普通の感覚ではないでしょうか。市は表彰対象業者の宣伝をしているようなものであり,一般の市民感覚から大幅にずれているのではと思いますが,いかがでしょうか。 次に,この表彰制度の内容については,平成3年9月に告示された龍ケ崎市建設業者報賞規定により定められ,毎年定期的に表彰しているとのことですが,市が報賞を受けるものを決定するまでに結構時間と労力をかけているのではないかと思います。その規定での表彰に至るまでの手続を簡単に要約しますと,次のとおりとなっております。初めに,報賞候補者の推薦をすることから始まります。これは建設工事を行う主管課長が報賞候補者を市長に推薦するということでございます。次に,審査会で推薦された者の建設工事の成績を審査し,市長へ報告するということになってございます。審査会の構成メンバーは会長に助役,副会長に収入役,審査委員として教育長,各部の長,教育次長及び契約検査課長でございます。そして,最終的に市長が審査会の報告に基づき報賞者を決定するということになってございます。 なお,審査の基準,言いかえれば評価方法については,内規に従っているとのことですが,今回はこれについては触れません。 このように時間と労力をかけて表彰するに値する制度なんでしょうか。直接的な費用は賞状と額だけとのことですが,表彰に至るまでの時間と労力,そして表彰式では市長を初め,幹部の皆さん,お忙しいのに記念写真まで,本当に大変だと思います。この際,即刻このような制度は廃止されたらと思いますが,いかがでしょうか。限られた人的資源をもっと有効に使うことが求められている時代です。もっと他にやるべき本来の仕事が山積みあるのではないかと素朴な疑問を抱いております。例えば行政において実施されるもろもろの事業についての施策評価,事後評価システムの構築とその早期導入とか,検討課題がたくさんあるはずです。 このように一つ一つ現在実施している身近な仕事を見直し,市民にとって価値のないむだな仕事はカットして,本当に市民が要望している行政サービスを提供していくことが行財政改革に結びつくのではないかと私は確信しております。もし表彰するのであればボランティアで活動している市民を対象に表彰を拡充したらよいと思います。そうであれば市民も納得します。今後,市民生活の中で行政の身では補えない場面でのボランティア活動が大いに期待されています。行政としてのその活動を促進する意味からも,ぜひボランティア活動部門の市民を対象に表彰されることを期待します。いかがでしょうか。 以上,優良建設業者表彰制度を二つの視点から否定し,即廃止されることを述べましたが,いかがでしょうか,ご答弁願います。 そして,表彰の意義を考えるのであれば,ボランティア活動部門の市民を対象に拡充したらと進言しました。いかがでしょうか,ご答弁願います。 二つ目の大きな質問でございますけれども,先ほどは具体的に申し上げましたけれども,今度は基本的な考え方について質問をさせていただきたいと思います。 21世紀へ向けて今国と地方とのあり方が問われています。中央集権により地方分権への推進を具体的にどのように展開していくかが論議されています。当然のことですが,その方向として地方自治体の役割が大きく増大していくことが確実視されています。そのような流れの中で全国の地方自治体がその役割を効率的に担っていくためのもろもろの施策を模索している状況にあると言えます。 そんな状況の中で,全国のどの自治体においても認識の程度の差はあれ共通する課題は住民主体の行政の実現ではないでしょうか。具体的に申し上げますと,市民の声をできるだけ効果的に行政に反映できる仕組み,システムをつくることではないかと思っています。 そこで,お尋ねいたします。 我がまち龍ケ崎での住民本意の行政実現へ向けての取り組みの現状はどうでしょうか。具体的な施策を列挙してご答弁願います。 そして,この取り組みに当たっての基本姿勢,基本的な考え方についてご答弁願います。 最後の質問になりますが,住民本意の行政実現を主要な目標に掲げて,住民と行政との情報の共有と住民参加の施策を積極的に推進しているとして,全国的に話題となっている自治体で,北海道のニセコ町がございます。人口は約4,500人で小規模ですが,我がまち龍ケ崎にとっても大いに参考になると思います。 そのニセコ町での取り組みについて,町長の話を一部を紹介させていただきます。「住民主体の行政を一層進めるために町では住民と行政が情報を共有し,情報の質と量という同じ土俵の上で議論することのできる場をつくることに努めています。この一つとして,主要な事業については計画構想の前段階からだれもが参加でき──ここが重要なことなんですけれども──主要な事業については計画構想の前段階から」ということでございます。「だれもが参加でき,自由に議論できる住民検討会議をすべての町民に公開する中で,必要に応じ開催しております。このことによって施策決定過程の透明性を維持することができます」と。様子がわかるわけですね。政策決定までの過程がだれにでもわかると。「これまでの行政では行われていないこうした計画の前段階から住民の自由参加,いわば円卓方式による住民検討会議を開催するに当たっては,できるものができなくなる,混乱を招くばかりなど,役所内部の議論は否定的な意見が大勢を占めておりました。しかし,一方で役場は住民の皆さんの事務局であるとの自治の基本を再確認し,住民相互の議論から始めるべき,一歩でも自治を進めるにはまず結果を恐れず取り組むことが大切との意見も出され,平成7年度から住民検討会議を開催することになりました。この検討会議も当初の段階では相対立する激しい議論もありましたが,参加者がお互いの情報を共有する中で話し合いが進められた結果,住民相互の理解が進み,活発な議論の中で住民の手による合意形成が着々と進んでいきました。こうした住民の話し合いの結果,平成8年度に道の駅「ニセコビュープラザ」が建設され,現在はニセコ駅前地区活性化事業構想等の検討が町民の総意で進んでおります」と。以上が町長の言葉でございます。 そこでお尋ねいたします。 我がまち龍ケ崎においてもどちらかというと,行政主導型であったこれまでの進め方からもう一歩踏み出し,主要事業等の計画の前段階から情報を共有し,住民参加を積極的に推進する方針を打ち出す時期に来ているのではないかと考えておりますが,いかがでしょうか,ご答弁願います。 以上で1回目の質問を終わります。 ○披田信一郎副議長  串田市長。             〔串田武久市長 登壇〕 ◎串田武久市長  杉野五郎議員の質問にお答えいたします。 建設産業は全就業人口の約1割を要する我が国の基幹産業であります。特に地域の経済,雇用と密接に関連し,地域に根差した中小建設業者に対しましては技術と経営にすぐれた企業が自由に伸びられる競争環境づくりを積極的に支援していくことが発注する立場の責任であると考えております。また,これらの環境づくりを進めていく上では,引き続き公共工事の効率的な執行を確保しつつ,優良な中小建設業者の受注機会の確保対策を推進することが重要であると考えております。 この建設業者報賞制度でありますが,工事の施行に当たり特に優秀な成績を上げたものを表彰する制度でありまして,表彰者に対しては難易度の高い工事への参入を拡大し,優良な施工能力を有する中小建設業者を育成することで,建設産業の健全な発展に寄与するものと考え,今日まで続けられてまいったわけであります。 私も表彰する立場を2回臨みましたが,中小企業の従業員を含めてこの賞を受けるということは事業者への大きな励みになるという率直なご意見を伺っておりますが,今ほど杉野議員が廃止の意向という発言をされましたので,それをとらえて今後組合とこの制度のあり方はいかなるものなのかを私は真剣に考えていきたいと思います。 また,ボランティア活動に対する表彰につきまして,例えば社会福祉協議会において福祉やボランティア活動に功績のあった個人,団体をたたえ表彰等行っております。そのほかにも環境衛生部門,農業部門などにおいても,それぞれ環境衛生,市街美化運動等の貢献のあった個人,さらには団体,農業行政に貢献した個人,団体等に表彰を行っております。いずれにいたしましても顕著な貢献のあった個人及び団体に対しましても今後も適時表彰,または感謝の意を表していきたいと考えております。 当市におきます住民主体のまちづくりの現状でありますが,当市におきましては各種計画策定時における住民アンケート調査の実施や市長への手紙,市政懇談会の開催,各種審議会への市民公募制の導入など,さまざまな機会や場を設けまして,市民の意見を取り入れたまちづくりを推進しております。 特に各種審議会への市民公募制の導入につきましては,開かれた行政を目指して市民の意見をより多く反映させ,市民感覚を市政に生かすとともに公正で透明な行政,簡素で効率的な行政の推進を図ることを目的として龍ケ崎市審議会等の設置及び委員選任に関する要綱を平成11年4月1日に施行しております。この要綱では各種審議会等の委員の選任に当たっては幅広い市民の登用を目的に公募を努めることといたしまして,公募によって選任される委員の数は当該審議会等の委員の5分の1以上となるよう努めているものと定めております。 また,ことし3月に策定されました都市計画マスタープランの策定作業に当たりましても,市内を小学校区ごとに12地区に区分いたしまして,地区の将来のまちづくりのあり方について,市民と行政がともに話し合うため,地区まちづくり協議会を組織する,そのような取り組みなども実施してきております。 住民主体の行政実現における取り組みの基本市政についてでありますが,これまで我がまち龍ケ崎は鉄道の開通,大学の誘致,竜ケ崎ニュータウンの開発など,時代の歩みとともに幾つかのまちづくりの転換期を経ながら,今の龍ケ崎市を迎えております。 現在の私たちは,このような先人の努力を踏まえて次の世代を担う子供たちへ真に豊かで安らぎが実感できるような魅力のあるまちづくりを展開していく責務があると私はこのように認識しております。 また,都市は市民と行政と企業と一体,多様な主体により形成されております。それぞれのまちづくりの担い手でもあります。今後の魅力あるまちづくりの実現のためには市民と行政の信頼関係を確立して,適切な役割分担のもとでのパートナーシップで支えられた共同のまちづくりを進める必要があると考えております。すなわち共同のまちづくりとは,市民と行政が協力しながら,知恵を出し合い,ともに汗を流してまちづくりを進めるという意味であります。今後とも市民の皆さんを中心にしたまちづくりの推進に向けて,さらなる努力を重ねてまいりたいと思います。 主要事業の計画の前段階から情報の共有と参加についてであります。 現在,我がまち龍ケ崎では行政の透明性や市民への情報提供など,開かれた市政の実現を図るために情報公開制度を導入しております。また,住民主体の行政実現の取り組みの現状で答弁いたしましたように,各種審議会等で市民公募制を取り入れており,市民と行政が相互に情報を共有できるようなシステムづくりを進めてまいりました。具体的な事業を進めるに当たっても蛇沼公園へのせせらぎの整備などもワークショップ方式を取り入れまして,せせらぎ整備のあり方を地域住民の方々と行政が一緒に検討するような取り組みも行ってまいりましたが,今後でもより多くの市民の皆さんと協力しながらまちづくりを進めていきたいと考えております。 ○披田信一郎副議長  休憩いたします。 午後1時再開の予定であります。              午前11時55分休憩              午後 1時04分再開 ○披田信一郎副議長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 午後1時2分,25番二川素久議員出席であります。 5番杉野五郎議員。            〔5番 杉野五郎議員 登壇〕 ◆5番(杉野五郎議員)  2回目の質問をさせていただきます。 先ほどご答弁いただきまして,その内容をお聞きしました上で質問をさせていただきます。 建設業者報賞規定の中に報賞対象工事となるものに次のことが書かれてございます。高度の施工技術を必要とする工事を旺盛な責任感をもって工期内に完成させる,かつ施工が優秀と認められたとき。そして,2番目に,重要な構造物等を工期内に完成させ,かつ施工が優秀と認められたとき。3番目に,災害または緊急を要する工事を施工するに当たって献身的に努力し,よく困難を克服したと認められたとき,その他市長が特に必要と認めたときというふうに報賞対象工事についての規定がございます。これらの内容を見ますと,工期内に完成させるとか,工事を旺盛な責任をもって完成させるとか,あるいは重要な構造物等を工期内に完成させるとか,これらについては契約内容できちっと市の発注する側が当然このことは仕様の中にやってくださいよと,市も工事監理する責任がございます。そういった意味を含めて,先ほど私が廃止をされたらどうですかと,この制度はというふうに申し上げた次第でございます。 それで,ご答弁の中で関係機関とも検討してみますというご答弁をいただきましたので,これを踏まえた上でもう一度ご検討,きちんと見直しをしていただければというふうに考えております。これは要望でございます。 第2の住民主体の行政実現へ向けてについてですが,なぜ先ほど私がニセコ町の例を紹介したかと申しますと,地方自治体のあるべき姿勢をそこに見たからです。一言で住民との情報の共有といっても大変なことだと思います。ニセコ町では例えばこんなことまで配慮しています。住民にわかりやすく,その年度の予算の内容を行政の専門用語は避けた平易な言葉で解説した「もっと知りたい今年の仕事」を全世帯に配布しています。こちらの本でございますけれども,この中には町の借金や貯金の状況を明らかにするとともに,他町村と比較して道路や水道の整備率と町の公共施設の整備水準がどの程度にあるかなどについて,図表やグラフを用いてできるだけ住民にわかるように工夫しています。このようにして住民と行政の情報の共有化を進めているわけでございます。 我がまち龍ケ崎の場合でも,先ほどのご答弁のように市民参加をうたって広報の充実,広聴の充実,あるいは住民参加ということで各種審議会での公募と幅広くもろもろの施策を採用していることは私も認めていますが,形式的にはなっていないでしょうか。実態を伴っているでしょうか。ぜひこの機会に再考していただきたいと思います。そして,もう一歩踏み出していただきたいと思います。これは要望といたします。 さて,もう少しだけ述べさせていただきたいと思います。 今会期これまで12名の議員の方々が一般質問をされましたが,その内容をお聞きしておりますと,行政と議員との情報の共有も余りなされていないじゃなかろうかというふうに思いました。市民の代表として選出された私も含めて26名の議員にはできるだけ早い段階で共有できる情報を提供していただきたいと思います。それもできることなら計画の前段階でお願いします。これは調査研究ができる時間がもっと欲しいからです。審議の際に高度の判断を要するからです。いかがでしょうか。 先ほどお願いしました市民と行政との情報の共有と参加だけを積極的に推進しますと議員の存在価値がなくなり,直接民主主義になってしまいます。私たち議員は必要なくなってしまいます。念を押して申し上げます。あくまでも今の議会制度,言いかえますと間接民主主義が原則です。この間接民主主義を補完する意味で,先ほど市民と行政との情報の共有と参加を強調させていただいた次第でございます。 以上,要望とさせていただきます。ご答弁は結構です。 これで質問を終わりにします。 ○披田信一郎副議長  以上で通告による一般質問は終了いたしました。 これをもって一般質問を終結いたします。 この後議案に対する質疑に入りますが,ここで質疑をされる議員の方々に議長から一言申し上げます。 質疑につきましては,会議規則第55条第3項で,議員は質疑に当たっては自己の意見を述べることができないと発言の内容が制限されておりますので,この点特にご注意を申し上げます。 なお,私の質疑発言通告は取り消させていただきます。 △日程第2 議案第1号より議案第27号まで ○披田信一郎副議長  日程第2,議案第1号より議案第27号まで,以上27案件を一括議題といたします。 これより議案に対する質疑に入ります。 発言の通告が議長のもとに提出されておりますので,順次発言を許可いたします。 1番伊藤悦子議員。            〔1番 伊藤悦子議員 登壇〕 ◆1番(伊藤悦子議員)  通告に従いまして質疑を行います。 初めに,議案第2号 龍ケ崎市個人情報保護条例についてです。 これは個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な事項を定め,個人の権利利益の保護と公正で民主的な知性の発展のために設けられます。 そこでお伺いいたします。 一つ目に,現在情報社会の中にあって個人情報が外部に漏れる事項がマスコミをにぎわしています。業者の責務をうたわれています。事業者に対しての指導や苦情に対しての対策はどのようになるのでしょうか。 二つ目に,個人情報保護審査会が設けられます。委員の構成はどのようになるのでしょうか。 三つ目に,実施機関の範囲についてです。市が出資する法人で市長が定めるものとは具体的にどのようなものになるのでしょうか。 四つ目に,不服申し立てがあった場合の手続について,当該不服申し立てが不適法であるときを除き,遅滞なく龍ケ崎市個人情報保護審査会に諮問するとあります。不適法とはどんな場合を言うのでしょうか。 次に,議案第4号 龍ケ崎市少子化対策基金条例について,議案第18号 平成11年度龍ケ崎市一般会計補正予算(第5号),30ページ,コードナンバー3152,少子化対策臨時特例交付金事業について,関連していますので一括で行います。 これは今年度国から交付を受けた少子化対策臨時特例基金を平成12年以降交付を行うために基金を創設するためとしています。 そこでお伺いいたします。国で言う事業の目的と市ではどのような事業に使い,決定についてはどのような検討があったのかお伺いをいたします。 3番目に,議案第5号 龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について,公民館に副館長,管理員を置き,また中央公民館ができることになります。 そこでお伺いいたします。 一つ目に管理員というのは今まで運営委員会が行っていた受付業務,清掃業務等が市の管理のもとに移ることになるわけですが,その理由をお聞かせください。 二つ目に,管理員の報酬6,000円はどのように決められたのでしょうか。 三つ目に,現在公民館には社会教育指導員が配置されています。その対応はどうなるのでしょうか。 次に4番目に,龍ケ崎市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてです。 この条例改正は公民館の管理について変更の条例となっています。 そこでお伺いいたします。 一つ目に,中央公民館設立の理由をお聞かせください。 二つ目に,使用許可が教育委員会になった理由,三つ目に,今まで規則に盛り込まれていました使用制限を条例に盛ってきていますが,その理由をお聞かせいただきたいと思います。 5番目に,議案第11号,工事請負費についてです。 この工事請負は,市営砂町住宅の新築工事で高齢者向けに建設されるということになっています。 そこでお伺いいたします。 高齢者向けとしてどのように配慮された住宅になっているのか,具体的にお示しください。また,入居対象者をどのように決めていくのかお聞かせをお願いいたします。 6番目に,議案第14号 市有財産の処分についてです。 これは龍ケ岡に誘致される病院に用地として無償で譲渡することです。 そこでお伺いいたします。 無償譲渡に当たってどんな契約がされているのかをお聞かせいただきたいと思います。 7番目に,議案第18号 平成11年度龍ケ崎市一般会計補正予算(第5号)です。 3ページ,第4表,債務負担行為補正についてです。学校給食センター第二調理場給食調理業務委託契約についてです。来年度も引き続き調理業務を民間に委託するわけです。 そこでお伺いいたします。 一つ目に,契約の内容はどうなっているのか。 二つ目に,参考見積もりはどのように出したのでしょうか。 最後に,議案第19号 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)です。 8ページ,コードナンバー8015,一般被保険者高額療養費負担金です。2,580万3,000円と大幅に医療費が増加しています。増加の原因と国保会計にとって大変になるわけですが,今後の予防についてどう考えているのかお聞かせをいただきたいと思います。 以上です。 ○披田信一郎副議長  湯原総務部長。            〔湯原義伸総務部長 登壇〕 ◎湯原義伸総務部長  伊藤議員の質疑にお答えいたします。 議案第2号 個人情報保護条例についてでございます。 まず,第2条第4号の事業者の範囲でありますが,本号は個人情報の保護の責務を負う事業者の範囲について定めたもので,特に限定を設けずに当市内なおきまして事業活動を行っているすべての事業者をその対象としたものであります。 次に,個人情報保護審査委員の構成でありますが,この審査会は制度の運営に関する重要事項を審議するほか,実施機関が行った開示等の決定に対して行政不服審査法に基づき異議申し立てがあった場合に,その妥当性を中立的な立場から判断する機関であり,委員にはそれ相応の専門的知識が求められるところでございます。 したがいまして,この審査会の委員につきましては,民事関係,あるいは行政法に精通し,中立的な立場で公正な判断を行うことができる方にお願いをしてまいりたい,このように考えております。 次に,市内の民間事業者が行う個人情報の取り扱いに関して,苦情相談があった場合の対応ということでありますが,この条例には事業者に対する規制や罰則規定を設けておりませんので,不適切な個人情報の取り扱いを行っている事業者が判明した場合にはその事業者に対してこの条例の趣旨,また個人情報の保護の必要性について,改めて理解を求めることになるものと考えております。 なお,国におきましては,今後3年以内に個人情報の保護に関する法律が整備される予定でありますが,その概要は基本法で公的部分,そして民間部分の全分野に個人情報保護の重要さを認識させて,自主規制を促す一方,特に個人情報の漏えいが問題化している分野には個別法の規制をするというものであります。 したがいまして,この条例においては事業者に対する規制や罰則規定を設けてはおりませんが,議員が懸念する違反事業者に対しては,今後法律において措置されることと思います。 次に,個人情報保護条例における不服申し立ては実施機関が行った個人情報の非開示等の決定に不服のあるもの,この場合原則として当該個人情報の本人が行政不服審査法に基づいて行うこととなります。ご質問の当該不服申し立てが不適法であるときのケースでありますが,不服申し立てが法定期間,いわゆる非開示等の決定があったことを知った日の翌日から起算して60日を経過した後になされたときや,不服申し立ての資格がないもの,この場合,法定代理人等を除く本人以外のものから不服申し立てがあったとき,そして不服申立書の記載事項に不備があるため補正を求めても,これに応じなかったときなどが考えられるところでございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  石塚市民福祉部長。           〔石塚定信市民福祉部長 登壇〕 ◎石塚定信市民福祉部長  お答えをいたします。 まず,議案第4号でございますけれども,少子化対策臨時特例交付金につきましては主に保育所における待機児童の解消を初めとし,地域の実情に応じた少子化対策に関する保育,教育等の事業を実施し,少子化対策の普及促進を図ることを目的といたしております。当市において1億1,149万7,000円の交付金が限度額として国から示されております。今回の交付金を有効に活用するために内部でも検討を重ねてまいりました。交付金に関する要望等もいただき,それらを踏まえ各施設に交付金の配分方法や今後の手続等の説明会を開催し,了承をいただいたところでございます。 10月末に各施設から計画書の提出を求めまして県に対し申請書を提出いたしました。実施内容につきましては,児童環境の改善を図るための備品等の整備や施設の修繕となっております。今回の交付金は平成11年度に事業を実施することが原則でございます。施設修繕等については平成11年度,単年度で事業実施ができないことから,基金を設置し,平成13年度までに事業を完了することが認められております。数カ所の施設において施設の修繕計画が事業計画として上がってきておることから議案の提出となったものでございます。 続きまして,議案第18号のコードナンバー3152の内容でございますが,今回の補正予算の内容といたしまして備品購入費の約1,200万円が公立保育所の備品整備となります。負担金補助及び交付金の約7,000万円が民間施設と認可外保育施設の備品整備等として交付する額となります。積立金につきましては,平成12年度以降に施設整備を行うための基金積立額と,こういうことになっております。 次に,議案第14号についてでございますけれども,病院用地の譲与契約内容の中での無償譲与の条件は,病院用地としての用途指定と期限内に病院等が建設されない場合に対する土地の返還規定を設けてございます。この施設の建設期限は平成14年3月31日となっておりますが,附帯設備や併設する福祉施設などの整備もあります。工事期間の延長を認めておりますので,福祉施設の整備完了するまでとなっております。 次に,議案第19号 平成11年度龍ケ崎市国民健康保険特別会計補正予算の中の事業番号8015番,一般被保険者高額療養費の負担金についてでございます。これは医療費の不足分でございます。医療費は過去の実績に基づき推計しておりますが,高額療養費につきましては,変動が大きいために今回の補正額は当初予算に比べまして15.7%の増額となっております。平成11年度の決算額に比較いたしますと3%の増額となっているところでございます。 次に,予防対策につきましてでございますけれども,龍ケ崎市の国民健康保険では病気の早期発見,早期治療を図るために人間ドックの助成制度を行っております。35歳以上の世帯に人間ドックの案内通知をお送りいたしております。現在,10の医療機関と契約を──10カ所ですね──の医療機関と契約しております。平成10年度は261名の方が受診しております。また今回の議案の中で人間ドック助成金を118万円増額補正しております。なお,助成額は日帰り2万3,000円です。1泊は3万3,000円,脳ドックは2万円ということになっております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  油原都市整備部長。           〔油原信義都市整備部長 登壇〕 ◎油原信義都市整備部長  議案第11号 工事請負契約について,高齢者に配慮した施設の内容はというご質疑でありますけれども,砂町住宅は老朽化した木造住宅を建てかえようとするものでありますが,従来の建てかえ住宅は富士見住宅などに見られますように標準世帯を対象といたしました3DKの住宅でありました。ご提案申し上げております砂町住宅につきましては,市営住宅に対する入居者ニーズの多様化などにも配慮いたしまして1LDK,2DK,3DKの3タイプの住宅を建設しようとするものであります。このことによりまして,より低廉な住宅を提供するとともに高齢化,少子化に配慮できるものと考えております。 建築に当たりましては,国の長寿社会に対応する住宅設計指針などを参考としながら,健常者にとって住みやすいだけではなく,高齢により一定の身体機能の低下や障害が生じた場合でも住み続けられるよう配慮いたしました。 主な箇所を申し上げますと,玄関までの段差を解消するため道路からのアプローチをスロープ化し,手すりを設置しております。また,共用階段につきましては手すり,踊り場を設置し,階段もすべりにくいものにしております。玄関からの上がり下りにつきましては段差を少なくするとともに,手すりを設置いたしました。手すりにつきましてはトイレ,浴室にも設置をいたしております。また室内の段差もなくし,出入口などの建具につきましては原則的に引き戸にいたします。浴室につきましてはユニットバスを採用しておりますが,特に浴槽につきましては床面からの高さを低く設置し,浴槽の縁に腰かけながら入浴できるよう工夫をしております。その他設備面につきましても安全性の確保のほか,操作の容易なものを採用しております。水道の蛇口につきましてはレバー式とし,電気のスイッチにつきましても使用部分はワイドスイッチを採用しております。また緊急時の対応といたしまして,異常事態を外部に知らせるための装置を設置し,使用箇所に通報ボタンを配置しております。 それから,入居者対象者をどのように決めていくのかということのご質疑でありますが,入居者対象者を決めるに当たりましては,まず今後の建てかえを予定しております貝原塚住宅,それから高砂住宅には現在9世帯の方が住まわれております。特定入居ということで,この方々に優先してご入居いただきたいと思っております。 次に,現在入居されております方の家族構成を見ますと,一人住まいの方が30世帯,二人住まいの方が47世帯おります。そのうち建てかえ予定住宅を除いて一人住まいの方を見てみますと,23世帯の方が3DKに一人でお暮らしになっております。一般的な公営住宅の間取りから世帯構成を見てみますと,1DKは単身,または二人世帯,2DKは比較的少ない世帯を,3DKは人数の比較的多い世帯として利用されることが想定されます。住宅の有効利用の観点からも現在の入居者の住みかえを考慮していくことも必要かと思います。 いずれにいたしましても,募集方法等も含めまして市営住宅入居者選考委員会にお諮りをしながら決定をしてまいりたいというふうに思います。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  池田教育次長。            〔池田光一教育次長 登壇〕 ◎池田光一教育次長  お答えを申し上げます。 まず,議案第5号 龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 その中で,管理員の雇用を運営委員会から市に移管した理由ということでございます。これにつきましては,公民館のあり方につきましては公民館運営審議会の答申を受けまして検討をしてまいったところでございます。公民館は社会教育法に基づいて設置されております,いわゆる公の施設でございますので,その管理責任は行政,いわゆる市にあるわけでございます。したがいまして,管理員の雇用につきましても市が行うべきものというように判断をいたしまして提案をさせていただいております。 続きまして,管理員の日額報酬6,000円の根拠でございます。これにつきましてはこれまで各地区公民館におきましては運営委員会を通しまして管理員に賃金をお支払いしてきたわけでございますが,その額がおおよそ6,000円でございますので,報酬も6,000円とさせていただいたところでございます。 それから,3点目が公民館の社会教育指導員につきまして,今後どうなるのかということでございますが,これにつきましてはこれまで地区公民館には社会教育指導員を配置してきたところでございますが,いわゆる館を管理する立場にない職名でございますので,改めて館長として配置をいたしまして,館に常に管理人が勤務しているというような状態をつくりたいということで改正をいたそうとするものでございます。 続きまして,議案第6号 龍ケ崎市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の中で,中央公民館の設置の理由ということでございますが,これにつきましては社会教育法に照らしまして,また公民館運営審議会の答申を踏まえまして検討をいたしました結果,12館ある公民館のいわゆる連絡調整を行う館が必要だというふうに判断をいたしまして設置をしようとしているものでございます。 それから,施設の使用制限の条項,いわゆる規則から条例に変えたということでございますが,これにつきましてはこの制限条項,条例で規定するのが適当というふうに判断をいたしましたので,条例の方に規則から移したものでございますけれども,いわゆる実務上は公民館長に事務を委任をいたしますので,取り扱いにつきましてはこれまでと変わりはございません。したがいまして,市民の皆様方にご不便をおかけをしていることはないというふうに考えております。 続きまして,議案第18号,一般会計の補正予算の中で,債務負担行為の件でございますけれども,第二調理場の委託業務の内容でございますが,これにつきましては中学校6校についての給食の調理業務の委託でございまして,平成12年の4月から13年の3月までの1年間の契約でございます。4月から速やかに委託に移りたいということで,それなりの準備期間が必要でございますので,今回債務負担行為をお願いしたところでございます。 なお,委託料でございますけれども,これにつきましては前回入札に参加をお願いしました業者の中で入札額の安い順に,いわゆる4社から参考見積もりを徴収しております。また,前回の落札価格の内容等を比較検討いたしまして算出したところでございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  1番伊藤悦子議員。            〔1番 伊藤悦子議員 登壇〕 ◆1番(伊藤悦子議員)  2回目の質問を行います。 議案第4号 龍ケ崎市少子化対策基金の条例についてなんですけれども,先ほどもお話がありましたように,国の施策では待機児童の解消のために保育所に対するもの,こういうような項目も入っているんですけれども,今回その部分についてどのように位置づけが行われたのか。それとまた現在の待機児童は何人ぐらいいるのかお答えをいただきたいと思います。 次,龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する件なんですけれども,公民館に副館長とか管理員を置くことになるわけですけれども,公民館のあり方が変わるわけですね。そういった中で,公民館長はどんなふうに,今までのように住民の中からの推薦で選ばれるのかどうかお聞きをいたします。 あと公民館の設置及び管理に関することについては,中央公民館の職員体制は何人になるんでしょうか。 あと学校給食のことです。学校給食の調理委託業務のことなんですけれども,来年度の分ということですけれども,今契約しているところを1年間契約した場合,金額を比べてみました。約500万ふえているわけなんですけれども,経費節減ということで行っているわけですけれども,その辺のことはどういうふうに考えるのか。 もう1点,学校給食は子供たちの健やかな発達を公的に保障し,教育の一環として行われているわけです。全国の学校給食の中でも調理における民間委託の割合は全体の約7.8%です。民間委託によって経費が年々上がっている,こういう実態もあるわけです。今言いましたように龍ケ崎市でも今回値上げの幅としては500万あるわけなんですけれども,そういった点を考えると,やはり公的なところできちんとやるべきだと思いますが,この民間委託の見直し,どのように考えているかお答えをお願いしたいと思います。 ○披田信一郎副議長  石塚市民福祉部長。           〔石塚定信市民福祉部長 登壇〕 ◎石塚定信市民福祉部長  お答えをいたします。 議案第4号 龍ケ崎市少子化対策基金条例の中でのご質疑でございますけれども,10月1日現在の保育所の待機児童数は約30名ということになっております。待機児童の中には認可外保育施設に入所している児童もいることが予測されます。託児所,事業所内保育施設などの認可外保育施設についても少子化対策の一端を担っていることから今回の事業の対象として各施設に交付金を交付する予定でございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  池田教育次長。            〔池田光一教育次長 登壇〕 ◎池田光一教育次長  お答えを申し上げます。 まず,議案第6号 設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の中でございますが,公民館長の任命でございますけれども,これにつきましては地元の皆さんの意見も尊重してまいりたいというふうに考えております。 それから,中央公民館の職員体制でございますけれども,限られた職員での人事配置でございますので,現時点では申し上げられませんので,ご了承いただきたいと思います。 続きまして,議案第18号 委託契約の件でございますけれども,経費についてのお尋ねでございますが,今議会にお願いしております債務負担行為は予定,債務の負担をする限度額を定めようとしているものでございますので,実際の契約額ではございませんので,現時点で経費についてのお答えはいたしかねるというふうに考えております。 それから,民間委託についての考えでございますけれども,民間委託につきましては今回債務負担行為をお願いをしておりますので,引き続き実施していきたいという考えでおりますので,よろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  1番伊藤悦子議員。            〔1番 伊藤悦子議員 登壇〕 ◆1番(伊藤悦子議員)  3回目の質問を行います。 病院用地の件についてなんですけれども,返還をされる理由なんですけれども,今14年の3月31日までに建てられなかったとか,目的外に使った場合とかというお話があったんですけれども,それ以外にどういうことがあるか,こういうことは余り考えたくないんですけれども,経営状態が悪化しちゃったときにその土地についてはどうなるのかと,お願いをいたします。 ○披田信一郎副議長  石塚市民福祉部長。           〔石塚定信市民福祉部長 登壇〕 ◎石塚定信市民福祉部長  お答えをいたします。 議案第14号の市有財産の処分についてという中でのご質疑でございますけれども,病院の経営不振や撤退についてでございますけれども,基本的にはないものというふうに確信をしております。市からも財政支援の中で開設後5年間の運営補助を行うことになっておりますので,早期経営の安定,経営不振にならないための経営努力の働きかけを行ってまいります。 また,三者間における協定書の中にも経営のあり方全般についての協議事項もございますので,これらの中で協議をし対応してまいりたいと,このように考えております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  2番飯塚則子議員。            〔2番 飯塚則子議員 登壇〕 ◆2番(飯塚則子議員)  通告に従いまして質疑をさせていただきます。 まず,議案第1号 龍ケ崎市行政手続条例についてです。 平成6年10月に施行されました行政手続法に基づき市条例を制定しようとするものです。これは行政が行われる事柄についての決定とその遂行について,だれにもでも知られた統一的な手順に従った枠づけが与えられることにしたわけです。 そこでお尋ねをいたします。 一つは,この条例施行で,これまでと今後の違いについてお伺いをいたします。 二つ目は,条例の意義と役割についてどのように考え,市として創意工夫はどのように努力をされたのかお伺いいたします。 三つ目は,住民から見て公正で透明な行政運営の確保がされるものとなっているのかどうかお伺いをいたします。 四つ目は,行政手続法に定めがあるのは処分,行政指導,届け出についてですが,計画策定,命令制定,調査及び契約などの手続整備については,どのような理由で規定をされなかったのかお伺いをいたします。 次に,議案第3号 龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例についてです。 行政財産の目的外使用はどのようなことが該当しているのかお答えをください。 第3条使用料の加算金について具体的事実に基づいてお答えをいただきたいと思います。 また,今条例制定で市民の利益がどうなるのでしょうか。これまでの徴収措置で適切であったのかどうかお伺いをいたします。 次に,議案第7号 龍ケ崎市農業公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてです。 農業公園は農業公社が管理運営をしていますが,湯ったり館運動広場の施設が入ることでどのような体制で管理運営がされるのかお答えをください。 また,第11条使用料返還の第3号で,市長が特に必要と認めるときで想定される事柄はどのようなことかお伺いをいたします。 また,第9条別表使用料の設定で,基準とした金額は何なのかお伺いいたします。 また,使用料の免除や減額,高齢者や身体障害者への配慮はどのように検討されたのでしょうかお伺いをいたします。 次に,議案第8号 龍ケ崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてです。 別表,共架電線その他上空に設ける線類には有線放送が該当するとのことですが,占用料決定はどのようにされるのでしょうか。そして,このことによる歳入見込み額はどのくらいになるのかお伺いをいたします。 議案第9号 龍ケ崎市都市公園条例の一部を改正する条例についてです。 この条例改正によりまして,市の使用料金,収入の変更は減額となるはずですけれども,どのようになるかお伺いをいたします。 次に,議案第12号 市有財産の取得についてです。 (仮称)龍ケ崎市総合運動公園の総合体育館及び屋内温水プールの用地として平米当たり3万9,100円,総額で6億7,913万2,201円で購入をしようとするものです。この価格は9月議会承認をされました補正予算の土地予定価格と同額ですが,公団との協議,価格を下げる協力要請がどのように展開をされたのかお伺いをいたします。 次に,議案第18号 平成11年度龍ケ崎市一般会計補正予算(第5号)についてです。 16ページ,コードナンバー2820番,土地売り払い収入についてです。市が取得をした当時の価格,そして今回売り払いに至った経過についてお伺いをいたします。 そして,土地売り払いをする場合の規定はどうあるべきなのか,市財産を売り払うときの基準がどうあるのかお伺いをいたします。 22ページ,コードナンバー850番,過誤納還付金700万円です。当初2,000万円が予算を計上されておりました。多額な補正となった理由と課税内容についてお伺いをいたします。 次に,34ページ,コードナンバー2220番,ごみ減量促進費170万円です。来年度から完全実施をされます容器包装プラスチック法施行に伴う啓蒙活動としての費用とのことですが,その内容について具体的にお答えをいただきたいと思います。 次に,38ページ,コードナンバー2540番,生産調整対策事業補助金,互助制度特別対策事業2,350万円です。これは減反にかかわる互助制度なわけですけれども,この内容を明らかにし,農家負担がどうなっていくのかお答えをいただきたいと思います。 38ページ,コードナンバー5162番,(仮称)市民コミュニティホール整備事業104万1,000円です。この事業は県の緊急雇用対策の一つとして臨時職員を採用するためのものといいますけれども,なぜ委託なのでしょうか。そして委託先はどこになるのかお伺いをいたします。 44ページ,コードナンバー13番,総合運動公園建設審議会費報酬3万3,000円,同じくコードナンバー5163番,総合運動公園建設事業旅費8万4,000円についてです。これは建設を進めるに当たっての経費ということですが,それぞれの予算で利用者意見がどう反映されるようになるのかお伺いをいたします。 特に予算措置は都市計画課ですけれども,市の電話交換でお願いをいたして総合運動公園とお願いをいたしますと,スポーツ振興課が出ます。こうした予算の執行に当たって,各関係課との協議,調整はどう図られて,今回の補正予算となっているのかお伺いをいたします。 以上で1回目の質問を終わりにいたします。 ○披田信一郎副議長  湯原総務部長。            〔湯原義伸総務部長 登壇〕 ◎湯原義伸総務部長  飯塚議員の質疑にお答えいたします。 議案第1号 行政手続条例についてでございます。 行政手続条例の意義と役割に関する一つ目のご質問でありますが,当市では現在市民の暮らしと密接に関連するさまざまな許認可等の事務を行っておりますが,こうした許認可などの手続は市民にとって一部わかりづらいところがあったかと思います。そこで,当市は平成6年10月1日に施行した行政手続法に準じ,市の許認可等の手続に関し,市民や事業者との間の共通的なルールを定め,当市における統一的な事前手続を整備するため,今議会にこの行政手続条例案を上程したものです。この条例の整備によって,市はすべての事務に関して法的に公正,かつ適正な事務処理を行うことが義務づけられることになります。 また,市民や事業者にとりましては市が許認可等の判断を行う際の審査の基準や行政指導の趣旨,内容等を容易に知ることが可能となり,結果として,この条例の目的に掲げる行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることができるとともに,市民の権利利益の保護に資することができるものであります。 次に,行政手続条例の施行前と施行後の違いということでありますが,これにおいても市民から求められた許可申請等に対しましては,それぞれの担当窓口でわかりやすく,その手続やその後の市の事務処理等を説明してきたところでありますが,この条例の整備によって市が行っている許認可等の事務は担当窓口に備えてある基準表により手続を行うので,その内容が公になり,従来に増して行政運営の公正,透明性が確保されるものであります。 また,この条例には公聴会や聴聞等の手続も盛り込まれていることから,市民の権利,利益の保護に資することも十分可能となるところであります。 したがいまして,この条例を厳正に解釈,運用することにより,より公正で透明な行政運営を図ることが可能になると考えております。 次に,この条例は市民から見て公正で透明な行政運営が確保される内容となっているのかとのご質問でありますが,この条例には当市における統一的な事前手続として,許認可や行政指導等を行う場合の市民や事業者との共通的なルールが定められ,また市民の権利,利益を保護するための公聴会や弁明の機会,先ほど申し上げましたが,聴聞等の手続も盛り込まれていることから,透明な行政運営が確保されるものと認識をいたしております。 次に,この条例は計画策定や命令制定手続などについてのご質問でございますが,ご指摘の計画策定手続や命令制定手続につきましては,行政手続法案の策定過程において議論があったようでありますが,最終的には今後の研究課題として先送りされ,実現可能な行政処分や行政指導等の分野において法整備がなされたところです。 なお,契約手続の整備ということでありますが,この条例において規定している行政庁の処分は特定のものに一定の作為,不作為を求めることでありますので,対等の立場で行われる私法上の契約はこの条例には該当しないところでございます。 以上です。 ○披田信一郎副議長  永井企画財務部長。           〔永井善夫企画財務部長 登壇〕 ◎永井善夫企画財務部長  お答えいたします。 まず,議案第3号 行政財産使用料徴収条例についてでございます。 まず,1点目につきましては,その該当する物件でございます。これにつきましては土地と建物に区分をしてご説明をしたいと思います。まず,土地使用の対象物件でありますが,建物や工作物の敷地,材料置き場,展示場等の使用で,具体的に申し上げますと事務所や物置,倉庫,ATM,駐車場等であります。そのほか電柱,地下埋設物,広告看板類,自動販売機,物品販売機等を対象といたしております。 次に,建物の対象物件でありますが,事務所,売店,食堂,自動販売機,PHS無線基地局,物品販売等を対象といたしております。 次に,行政財産目的外使用によります使用料の徴収について適切であったかとのご質問でございます。現在まで徴収条例が設定されておりませんでしたので,使用料としての徴収ができない状況だったわけでございます。なお,これまでは市道及び都市公園及び準用河川については,それぞれ徴収条例及び管理規則での徴収規定に基づき徴収しておりましたが,その他の行政財産につきましては条例化等がなされていなく,一部については維持管理等の実費負担や道路占用料徴収条例等を参考にしまして,諸収入として負担徴収しているのが現状であります。 また,使用許可だけで徴収していないものもあり,統一がなされておりません。このような状況を踏まえまして,その使用料金や徴収方法の統一を図るため,条例を制定し,適切な事務処理を行い,対応していこうとするものでございます。 次に,加算金についてであります。 この加算金は使用を許可した物件の維持保存のため必要とする経費や使用を許可した物件に附帯する諸設備の使用料を徴収するものであり,電気料金,上下水道料金,ガス料金のほか火災保険料や清掃に関する経費などを対象としております。 加算金の徴収方法につきましては,子メーターを設置させることによって実額を徴収したり,使用者数や使用許可面積での案分による方法,またはその実情に沿って徴収する方法を考えております。 次に,議案第18号 龍ケ崎市一般会計補正予算(第5号)にかかわる財産収入,土地売り払い収入に関してでございます。 このたびの払い下げにつきましては,都市計画道路昭和通り線の平成5年度の買収残地であり,面積的には86.66平方メートルであります。払い下げを受けたものは同じ計画道路にかかる用地の地権者であり,用地買収への協力者でもあります。この協力者は買収残地では家屋を建てかえすることが困難なために近隣の移転先を模索し,苦慮していました。また,この地権者は自営業を営み,近辺に顧客を多く抱えることからも他の地域への移転をし,自営業を続けることに不安があり,移転については大変困難な状況でございました。 このような状況下で市が街路用地として買収した隣接する残地を合わせますと,同じ土地において営業を継続することが可能ということになりますことから,払い下げを条件に街路用地の買収に協力が得られたものでございます。 次に,同じ議案第18号,事業ナンバー850番,過誤納還付金についてでございます。 この700万円の内容等についてでございますが,この過誤納還付金につきましては現在の予算執行状況の中で主に法人市民税が全体の67%を占めております。法人市民税につきましては,法人事業の確定に伴いまして,今後も予定申告分の還付が見込まれます。そういったことから補正を計上したわけでございます。 内容でございますけれども,当初予算が2,000万円,今回700万円ということになりますが,主なものを申し上げますと市民税でございます。それから法人市民税,市民税については13.9%,トータル的な割合としましては約14%弱でございます。法人市民税につきましては67.4%,それから固定資産税については18.3%,軽自動車税が0.4ということで,主なものにつきましてはこういった内容になってございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  佐藤環境経済部長。           〔佐藤昭吉環境経済部長 登壇〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  お答えをいたします。 議案第7号 龍ケ崎市農業公園の設置及び管理に関する条例に関してでございますけれども,まず管理運営についてでございます。 湯ったり館の運営に当たりましては,本条例の第13条の規定の中でもうたわれているとおり,龍ケ崎市農業公社にその管理を委託するものでございます。その中で清掃,ボイラー等の保守管理,受付業務等につきましては,より効率的な運営が図れるよう専門業者に委託する考えで現在農業公社と協議を進めておるところであります。 一方,レストラン,食堂部門につきましては,維持管理費の削減を図り,なおかつより利用者の方々に喜ばれる食事,サービスを提供するためテナント方式の方向で現在作業を進めておる段階でございます。 また,湯ったり館の開業準備や運営が軌道に乗るまで接客業等に対し,経験や専門的知識を有する人を招き入れ,営業や経営に関する指導を受け,職員の育成や利用者のサービス向上を図っていきたいと考えております。 次に,第11条の件ですけれども,その他市長が特に必要と認めたときの解釈ですけれども,これにつきましては使用料の返還について盛り込んだもので,第3項の規定は第1項,第2項の規定以外での返還に対応するものであります。具体的な例として想定されますのは,利用者が使用区分を誤って多めに使用料を納め過ぎたときや免除対象者が使用料を納めていたことが後日判明し,返還を求めてきた場合等,いわゆる利用者側にやむを得ぬ相当の理由がある場合の使用料の返還請求に対し,対応する規定でございます。 それから,湯ったり館の使用料の設定についてですけれども,これにつきましては近隣類似の施設の料金を参考に,また広域的にも多くの方々に何度でも足を運んで気軽に利用していただけるような利用者負担の少ない料金体系といたしております。参考といたしました他の施設の入館料の状況といたしましては,500円から1,000円程度の使用料が多く見受けられ,当湯ったり館においても必要経費等も考慮し,一般が500円,小・中学生が一般の6割を目安に設定をいたしております。また,宿泊料についても同様の取り扱いとなっております。 それから,高齢者や身体障害者への対応の件ですけれども,湯ったり館の建設に当たっては計画,設計の段階から,より多くの方々に楽しく喜んで利用していただける施設づくりを目指してまいりました。施設計画の中では身体の不自由な方でも宿泊が可能な障害者対応の洋室の設置や車いす使用者用のトイレを設置するなど,高齢者や障害者の方にやさしい施設づくりを行ってまいりました。 また,ソフトの面ではこれからの件ですけれども,身体障害者の方の使用料の免除等についても現在検討している段階でございます。 それから,議案第18号の補正予算関連ですけれども,34ページのコードナンバー2220番,ごみ減量促進費ですけれども,これにつきましては,龍ケ崎市では現在ペットボトル・トレイを市内のスーパーやコンビニ店の協力を得て店頭回収を実施しておりますが,来年4月から容器包装リサイクル法が完全施行されるに伴いまして,店頭で回収しているペットボトル・白トレイを4月からは店頭回収に加えてリサイクルステーションでも実施する予定でございます。 今回の補正は,このリサイクルステーションでペットボトルを収集するための網袋と白トレイを収集するためのビニール袋及び梱包用のひも,及び各ステーションに立ててある看板の内容を変更するための訂正用シールの購入等でございます。 それから,同じく事業番号2540番ですけれども,38ページですけれども,生産調整対策事業の中の互助制度についてですけれども,互助制度は龍ケ崎市の制度で,自分で生産調整をするかわりに10アール当たり4万円の互助金を拠出して,目標面積以上に実施できる方に肩代わりしてもらう制度です。この制度により稲作をしたい農家は拠出により稲作に専念でき,転作実施農家は目標面積超過分の所得がふえ,お互いが有利に営農することができる制度でございます。 平成11年度の互助制度特別対策事業につきましては,互助金を拠出された方が425名で3,267万5,440円集まりました。そして,市からの補助金,これは2,332万円を合わせまして,受け手の方501名に5,621万5,640円を支払う予定でおります。 それから最後に,コードナンバー5162番,市民コミュニティホール整備事業ですけれども,この委託予定先,これは商工会の方を予定しております。この予定先の件ですけれども,緊急雇用対策事業費補助金事業実施要領による委託の対象とする範囲規定されております。これは法人企業,NPO法人,その他の法人,または法人以外の団体等であって,当該業務を的確に遂行するに足りる能力を有するのに委託して実施することと定められております。こういったことから商工会の方への委託というようなことを考えております。 それから,委託内容ですけれども,これは先般申し上げておりますけれども,漫画本の整理,点検,管理,図書管理用のパソコンへの入力,漫画本寄贈の受け付けや収集等を予定しております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  北山建設部長。            〔北山忠男建設部長 登壇〕 ◎北山忠男建設部長  お答えをいたします。 議案第8号 龍ケ崎市道路占用徴収条例の一部を改正する条例についてでございます。 共架電線その他上空に設けられる線類でありますけれども,有線音楽放送施設にかかる道路の不法占用等の是正につきまして,建設省通達に基づき正常化を図るために当市といたしましても平成11年の9月に株式会社有線水戸支店との交渉を持ちまして,当市の管理する道路占用している有線音楽放送施設の実態調査を実施し,道路占用許可の申請を行うよういたしました。 現在のところ株式会社有線水戸支店におきましては,実態調査を行っているところであります。調査完了後,速やかに占用申請を行うように指導しております。 今後,占用申請が提出された段階で現地調査を行うとともに電柱所有者とも連絡をとりながら,音放線の道路占用の実態を把握し,株式会社有線水戸支店と協議を行い,道路管理上支障のないものについては占用許可を与えていきたいというふうに考えております。 占用料の総額でございますけれども,現在調査中でありますので,もう少し時間をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  油原都市整備部長。           〔油原信義都市整備部長 登壇〕 ◎油原信義都市整備部長  お答えいたします。 議案第9号 龍ケ崎市都市公園条例の一部を改正する条例についてでありますが,改正前,改正後の使用料の減についてということでありますけれども,現在占用許可しております件数は11件で,改正前の占用料の歳入額につきましては約28万2,000円,改正後は約7万4,000円となります。 議案第12号 市有財産の取得について,9月の定例会での補正後,譲渡価格についての公団との協議経過ということでありますけれども,総合体育館,屋内温水プールの建設予定地の土地の取得価格につきましては,9月1日に市長と正副議長にお願いをいたしまして,公団の支社長の方へ譲渡価格を初め,いろいろな面でのご協力を要請をしてまいりました。その後も事務レベルで用地費について協議を行ってまいりました。しかし,公団から提示のありました額につきましては公団の最大限の努力の結果とのことでありました。今後は総合運動公園建設事業全体の中で公団にもいろいろと協力を要請してまいりたいというふうに考えておりますので,ご理解をいただきたいというふうに思います。 議案第18号 総合運動公園建設審議会費,それから総合運動公園建設事業についてのご質疑でありますけれども,市民の意見等どう反映させていくのかということであります。これまで広報紙による市民の意見,それから各種スポーツ団体とのヒアリング,それから高校の体育の教師の方々に専門的な立場からのご意見を,それからフォーラム龍ケ崎と女性の立場からのご意見等,いろいろな形の中で意見要望をいただいてまいりました。 現在これらの意見等を踏まえまして,総合運動公園の基本計画策定業務を進めているところでありますけれども,あわせまして,これから発注を予定しております総合体育館,屋内温水プールの基本設計につきまして,皆様からいただきました多くのご意見等を取り入れながら施設計画について,審議会でのご審議をいただく予定でおります。 それから,関係課との連絡調整はどうなっているのかということであります。 総合運動公園建設事業につきましては,市の重要プロジェクトの一つでありますので,関係各課との横の連絡を密にして常に情報の交換等に努め,全庁的な取り組みの中で事業の展開を進めてまいりたいというふうに考えておりますので,ご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  2番飯塚則子議員。            〔2番 飯塚則子議員 登壇〕 ◆2番(飯塚則子議員)  2回目の質疑をさせていただきます。 まず,議案第1号 龍ケ崎市行政手続条例についてです。 ここで,法律の中においてその行政手続法ですね,こことこの龍ケ崎市の条例とのかかわりの中で,行政手続法が適用を除外にしている,あるいは適用を対象としていないことについて,この条例の中でどんなふうにそれが生きてくるといいますか,どういう解釈をされていくのかということを一つお伺いいたします。 それから,もう一つは行政指導について,特に30条の第2項において,このようにありますね。行政指導に携わるものはその相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないとありますけれども,これまでの凡例とか学説ではこういったことって認められたことがあるのでしょうか。私はなかったというふうなことをちょっと本で読んでいるんですけれども,だとするとこういった誤解を招く表現,こういうことを入れることがこの条例上どうなのか,問題ないのかどうかお伺いをしたいと思います。 それから,この条例,先ほどから部長申されておりますように住民にとって,やはりこの手続によってさまざまな行政手続の仕方,あるいはその不利益を講じないような手続なんだということです。だとすると,この周知がどのようにされていくのかですね,その点をお伺いしたいと思います。 次に,議案第3号 行政財産使用料徴収料の条例ですけれども,徴収条例ですけれども,ここで使用料の加算金についてもう少し具体的にお答えいただきたいというふうにお願いをいたしました。ここではその該当するものとして私がお伺いしましたところ,今度開設をされます(仮称)市民コミュニティホールの部分がここに該当するんだということですので,ここについて,少し具体的にご説明をいただきたいと思います。 それから,議案第7号 龍ケ崎市農業公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例ですけれども,お掃除とか,専門業者に委託をすることはわかりました。ではその現在の農業公社,ここの管理体制というのは今,市の出向2名,農協から出向1名,公社の職員1名,嘱託1名,そして常務理事が1人いらっしゃるわけですけれども,この中でこれだけの管理運営をされていくというのは相当大変なことではないかというふうに思うわけですね。そこでその専門的知識を有する人も配置をするというお話がありました。そういった人材確保に対して,あるいは業者を委託することについても市と協議をしているということですけれども,これは公募をされるのかどうかですね,そこの点をお伺いいたします。 次に,議案第9号 都市公園条例の一部を改正する条例ですけれども,使用料の市の収入,大幅に減額となるわけです。これは電線類がこれまでの条例ですと,1メートル1カ月当たり30円であったものが,今度の改正では1メートル1年当たり10円という改正になるわけですね。そこで,この根拠というのは道路施行令の中に別表がありまして,その占用料が規定をされているわけですけれども,これまでの徴収だとすると,これ違反であったのかどうか,その点の確認をさせていただきたいと思います。 それから,議案第18号関係で,ごみ減量促進費です。昨日の一般質問の中でも出ておりましたけれども,この市民への周知についてですね。広報とか懇談会での周知をするというふうにお答えでしたけれども,今のご答弁ですと,そのリサイクルステーションにかかる経費なわけですね,今回の補正予算というのは。だとすると,このリサイクルステーション単位ごとにどういった啓蒙活動をされるのか,この点についてもう少し具体的にお伺いをしたいと思います。 以上で2回目の質問を終わりにいたします。 ○披田信一郎副議長  湯原総務部長。            〔湯原義伸総務部長 登壇〕 ◎湯原義伸総務部長  お答えいたします。 議案第1号の関係でございます。 行政手続法第33条やこの条例の第31条では,相手方が行政指導に従う意思がないことを表明したときは,行政指導を継続することができない旨規定しておりますが,この規定は,最高裁の建築確認における行政指導の法的限界を示した判決などの趣旨を明文化したものであります。したがいまして,当市では行政指導を行う場合には市民と事業者,それぞれの意見,主張を尊重しながら,またこれまでの実例,凡例等を参考に慎重に行政指導を行い,適切な解決に努めてまいりたい,このように考えております。 それから次に,PR,いわゆる周知の方法というご質問でございましたが,内部での事務手続上の周知徹底,これはもちろんでございますが,住民あるいは事業者への周知につきましては,市広報等いろいろな手法でこの条例の趣旨を図っていきたい,このように考えております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  永井企画財務部長。           〔永井善夫企画財務部長 登壇〕 ◎永井善夫企画財務部長  お答えいたします。 市民コミュニティホールについての加算金という話でございます。現在におきましては,まだ正規な条例等がありませんので,雑入でちょうだいをしているわけでございますけれども,施行後におきましては正規な形として,いわゆる電気料,あるいは上下水道料金,これを加算金という形で徴収してまいる,そういう考えでおります。     〔「もうちょっと具体的にいかないんですか」と呼ぶ者あり〕 ○披田信一郎副議長  佐藤環境経済部長。           〔佐藤昭吉環境経済部長 登壇〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  お答えをいたします。 湯ったり館の運営に当たっての人員確保の件ですけれども,湯ったり館の運営について現在まで話を進めてきておりますのは,農業公社の職員配置につきましては基本的には可能な限り業務委託等により職員の増加を抑える形で検討を進めております。職員の公募の有無についてまでは現段階では至っておりませんので,ご理解をいただきたいと思います。 それから,ごみ減量促進費の中の各ステーションの周知でございますけれども,これは先般から申し上げておりますけれども,広報紙,パンフレット等により十分繰り返し周知を図っていきたいと思っております。 それから,地区ごとに行っているごみ懇談会等もあわせまして,あらゆる機会をとらえて周知に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  油原都市整備部長。           〔油原信義都市整備部長 登壇〕 ◎油原信義都市整備部長  お答えをいたします。 議案第9号 龍ケ崎市都市公園条例の一部を改正する条例の件でございますけれども,当市の改正前の単価について違法だったのかというお話でありましたけれども,都市公園を占用する場合で,電線類の金額,地下埋設物の細分化並びにその他の金額等については行政財産使用料との整合性を図ると。それから建設省令で道路施行令別表の占用料を適用しております道路占用料徴収条例に合わせて改正をしたものでありまして,旧来の単価については市独自での単価で定めたんではなかろうかというふうに思われます。ちなみに土浦市とか取手市については徴収をしておりません。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  2番飯塚則子議員。            〔2番 飯塚則子議員 登壇〕 ◆2番(飯塚則子議員)  3回目の質疑をさせていただきます。 まず,議案第3号です。 まだ仮称でもありますしというお話がございました。しかしですね,ここでその使用料の加算金を定めていくからには,現在の使用状況からしてやはり加算料金の算定をされるんではないんでしょうか。ですから,例えば電気料金及び電力料金とか,上下水道,あるいは火災保険料とか,具体的な品目があるわけですけれども,こういった名目について,現在の使用状況のどういったところを基準にするとかというところについてのご検討がされているかどうか,そこら辺について少し具体的にお聞かせをいただきたいと思います。 それから,議案第9号です。 第3号との整合性を図るというところは理解をいたします。しかし,これまではだとするとそういったものを決めてなかったところでは市が勝手にこれを決めてよいという解釈でいいわけでしょうか,この点ちょっと確認をさせていただきます。要するに今取手市とか土浦では取っていないところもあるんだというご答弁がありましたので,だとすると今まで市が30円,これも1カ月30円ですね。今度は1年10円ですね。やっぱりこれだけ大幅なダウンというところでは何に基づいてというのがやっぱり施行規則なんだというふうに私は理解をしたわけですけれども,これまでのやり方が本当にそれでよかったのかどうか,もう一度お伺いをしたいと思います。 それから,議案第18号です。 (仮称)コミュニティホールの整備事業ですけれども,ここで商工会に委託をして臨時職員を採用するんだというお答えでした。その仕事の内容としてお話を伺いますと,やはり図書館司書などの専門性が必要になってくるんではないかというふうに思いますけれども,商工会に委託をするにしてもこういった仕事を確かにその緊急雇用対策の一つの事業として展開するにしても,なぜ市がしないで委託をしてしまうのか,やはり市民に明らかになるというところではこういったことの専門性を生かした公募ということについてどうお考えかお伺いをさせていただきたいと思います。 以上で私の質疑を終わりにさせていただきます。 ○披田信一郎副議長  永井企画財務部長。           〔永井善夫企画財務部長 登壇〕 ◎永井善夫企画財務部長  お答えいたします。 コミュニティホールに関しての加算金の件でございますけれども,具体的にはまず電気料等につきましては子メーター等を設置いたします。そして実額を徴収することとしております。上下水道につきましては使用者等人数の案分等によりまして徴収するというふうに検討しております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  佐藤環境経済部長。           〔佐藤昭吉環境経済部長 登壇〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  お答えを申し上げます。 現在取り組んでおります市民コミュニティホール整備事業は,漫画コーナーやインターネットコーナーなど集客力の見込める交流の場として整備し,運営してきておりますが,この建物の2階が商工会の事務所であることから,商工会に委託することがいいのではないかと。一方で,先ほど申しましたけれども,委託することを前提にこの緊急雇用対策事業が認められると,10分の10の100%の県補助で認められるというふうなことでございましたので,当初は臨時でというようなことも考えておりましたけれども,せっかくの機会ですので,この補助金を利用したいというようなことから選定をしたというような経緯でございます。      〔「広報はどういうふうにするんですか」と呼ぶ者あり〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  この商工会の方に委託することになりますので,商工会の方でこれを委託を受けた段階で考えていくというふうに考えております。 ○披田信一郎副議長  油原都市整備部長。           〔油原信義都市整備部長 登壇〕 ◎油原信義都市整備部長  お答えいたします。 公園の占用料につきましては,当市が龍ケ崎市の都市公園条例を定めて占用料を徴収しておりました。そういう中で今回道路の占用料徴収条例にも改正をするということでありますので,整合性を持たせ,これに合わせて訂正をしていったということでございますので,ご理解をいただきたいと思います。 ○披田信一郎副議長  4番近藤 博議員。            〔4番 近藤 博議員 登壇〕 ◆4番(近藤博議員)  通告に従いまして質疑をさせていただきます。 もう既にお二方質疑をされておりますので,重複は避けたいと思います。 初めに,議案第6号でございます。龍ケ崎市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 この改正する条例の4条関係ですが,4条に条例に副館長を定めることになったわけですが,その理由が一つと。それからまたこれまで規則で副館長が定められておりましたが,これまでの副館長と役割その他が異なるのかという点についてお伺いしたいと思います。 次に,7条関係ですけれども,伊藤議員と若干重複しますが,公民館の使用許可の権限をこれまでの館長から教育委員会に改めた理由は何か。また,その規定を規則から条例に格上げした理由は何かということでございます。 それから,私はその管理強化というふうに見ているんですが,管理強化に関することで,今回の改正部分の多くは公民館利用の管理強化を目指したものではないかというふうに受け取るんですけれども,その点はいかがでしょうか。 それから,もう1点は,本年4月より松葉公民館の館長が市長から委嘱をされていないという事態が生じております。このことと今回の一連の改正は何らかの関連があるかどうかについてお伺いいたします。 次に,議案第8号でございます。龍ケ崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてでございますが,この中で今回新たに定められました共架電線その他上空に設ける線類,それからPHS無線基地局類ですね。これの現状での占用実態はどのようになっているのかということが1点。 それから,今回の条例改正によりまして占用料を徴収するわけなんですが,新たな条例適用によりましてどのくらいの金額になるか,歳入がどれくらいになるかということでございます。 それから,2番目といたしまして,不法占用の実態調査をしておられるのか,これは今新たに加えられたもの以外のものも含めてですけれども,実態調査をされているのか。もしその実態調査をされているということであれば,その件数,規模はどれくらいになっているのか。また,不法占用されているところから仮に占用料を徴収したとすれば,どれくらいの金額になるかということでございます。 次に,議案第12号でございますが,市有財産の取得についてでございます。これに関する1点目は公団との取得交渉開始の時期はいつか,取得交渉のために交渉を開始したのはいつかということと,それからまたその交渉経過,さっき若干ご説明がありましたが,交渉経過,それからもう1点は,今回は総合体育館とプールなわけですが,今後野球場なり多目的競技場ですか,そういうものを予定しているわけなんですが,今後取得を予定している土地について公団とどのような取り決めがあるのかどうか。もしあるとすればなぜそのような取り決めをなさっているのか。それと余り想像したくないことなんですが,仮に市の方の財政状況等からその土地が買えないということになった場合には,買わないことも可能なのかどうかでございます。 次に,議案第18号 補正予算第5号ですが,これの36ページ,コード番号2522の農業集落排水事業特別会計繰出金,それと44ページのコード番号2840の公共下水道事業特別会計繰出金,これは一般会計ですので,繰出金になってますが,それぞれの特別会計では当然繰入金という形で裏腹になっているわけですが,その繰出金について,一般会計から特別会計に繰り出す繰出金についてはどのような基準によって行っているのか,これが1点でございます。 それから,もう一つは帳じり合わせの繰り出しになっていないか,それはそうではないとおっしゃると思いますが,特別会計として位置づけているわけですから,特別会計なりの努力が必要だと思いますが,その点についてお伺いしたいと思います。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  北山建設部長。            〔北山忠男建設部長 登壇〕 ◎北山忠男建設部長  お答えいたします。 議案第8号 龍ケ崎市道路占用徴収条例の一部を改正する条例についてでございます。 共架電線その他上空に設けられる線類の設定についてでありますが,共架電線とは電柱または電話柱を設置するもの以外のものは当該電柱,または電話柱に設置する電線と解されますが,共架電線の一つには有線音楽放送施設がございます。この有線音楽放送施設にかかる道路の不法占用等の是正についての建設省通達に基づき正常化を図るために占用申請に対応できるようにするものでございます。 占用料の額につきましては,国が定める占用料の額,道路法施行令第19条の2及び茨城県道路占用徴収条例で定めてある額を準用するものでございます。 なお,占用実態等につきましては現在調査を行っているところでございます。 また,PHS無線基地局類の設定につきましては,従来道路法施行令の建設省運用通達によりまして,変圧等その他これに類するもの及び公衆電話の種類として取り扱っておりましたが,平成8年1月の通達によりまして,PHS無線基地局の占用料については,基準局1基当たり大筋495円とするとされたものでございます。これらに準じまして,当市におきましても同額とする上で新たな項目を設けまして占用料を明確にするものでございます。占用実態につきましては,NTT移動通信網株式会社が52基,東京通信ネットワーク株式会社アステル事業本部が93基の2社合計145基の占用申請があります。合計占用料は年額7万1,900円でございます。 次に,不法占用の件でございますけれども,屋外公告物条例及び道路の美観を目的として違法看板等の撤去作業を毎月行っているわけでございます。なお,実態調査でございますが,現在のところ件数につきましては掌握をしておりませんが,不適当な看板等の不法占用につきましては随時行政指導を今後とも行ってまいりたいというふうに考えてございます。 続きまして,議案第18号 平成11年度龍ケ崎市一般会計補正予算(第5号)の中のコード番号2840番,公共下水道事業特別会計繰出金について,並びにコード番号2522番,農業集落排水事業特別会計の繰出金についてでございます。 下水道事業にかかる繰り出し基準及び農業集落排水事業にかかる繰り出し基準につきましては,自治省財務局長からの地方公営企業繰出金にかかる数値で具体的に定められておるわけでございます。 本年度の繰り出し基準は,平成11年度の地方公営企業繰出金の通知によって定められたもので,下水道事業にかかる繰り出し基準を申しますと,一つには雨水処理に関する事項,二つ目に流域下水道事業の建設に要する経費,三つ目に公共下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費,四つ目に水洗便所にかかる改善命令等に関する事務に要する経費,五つ目に不明水の処理に要する経費,六つ目に高度処理に要する経費,七つ目に高資本費対策に要する経費,八つ目に普及特別対策に要する経費,九番目に緊急下水道整備特定事業に要する経費などになっておるわけでございます。それぞれに基準額が定まっておるわけでございますが,また農業集落排水事業にかかる繰り出し基準につきましては,事業債の元利償還金に相当する額となっているわけでございます。 しかし,この繰り出し基準に基づいた繰出金だけではそれぞれの特別会計の健全な運営ができませんので,基準外の繰り出しを行っているところでございます。 議員ご指摘のとおり特別会計の趣旨及び会計の独立採算の原則を踏まえながら,今後基準外の繰り出しにつきましては,工事のコスト縮減,維持管理,使用料の収納率の向上や適正な使用料の設定など,さらなる検討をしながら,その削減に鋭意努力をしてまいりたいというふうに考えておりますので,よろしくご理解のほどお願いを申し上げる次第でございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  油原都市整備部長。           〔油原信義都市整備部長 登壇〕 ◎油原信義都市整備部長  お答えいたします。 議案第12号 市有財産の取得について,まず第1点,公団との取得交渉開始の時期,またその交渉経過ということでございます。総合運動公園の候補地でありました中貝原塚地区においては多くの課題,問題等があり,また当該地区における地権者の意向調査の結果を踏まえ,他の建設候補地についても経済性,利便性,公共性など,いろんな角度から総合運動公園の立地の検討を行ってまいりました。このようなことから建設候補地の一つとして龍ケ岡地区について検討を行ってまいりました。具体的には昨年の7月より住宅・都市整備公団,現都市基盤整備公団と協議を行ってまいりました。また,譲渡価格につきましても公団の特段のご配慮をいただき,再三再四の要望,協議を行い,ことしの6月中旬に公団より譲渡の予定価格の提示があったところでございます。 今後,取得を予定している土地について,公団とどのような取り決めがあるのかということでございますが,住宅・都市整備公団,現都市基盤整備公団と龍ケ崎市の間において,総合運動公園用地の譲渡に関する協定を平成11年8月31日付で締結をしております。この中で取得を予定している約9.7ヘクタールの土地について使用目的,土地譲渡契約の時期,それから譲渡価格,この譲渡価格につきましては土地譲渡契約締結時の時価と規定しておりますが,これらのことについて協定を締結したものであります。 なぜすべての土地の取得の約束を行ったのかというようなお話でございます。総合運動公園建設審議会において龍ケ岡地区の約9.7ヘクタールについて適地と答申を受けております。また龍ケ岡地区の魅力づけやまちの早期熟成,宅地の一体的処分が図れることなどから譲渡価格への考慮がなされたものと考えております。 それから,野球場用地等ですね,要するに取得しないことが可能なのかということかと思いますけれども,協定においては協定に定めのない事項,または疑義を生じた事項については協議するというふうになっております。したがって,協定の定める事項について疑義が生じることがなければ用地を取得することになり,運動公園建設審議会へ龍ケ岡地区約9.7ヘクタールについて諮問し,答申を受けておりますので,ご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  池田教育次長。            〔池田光一教育次長 登壇〕 ◎池田光一教育次長  お答えを申し上げます。 議案第6号 公民館の件でございますが,第4条関係でございますけれども,条例に副館長を定めた理由,それでこれまでの副館長との役割その他が異なるのかというようなことでございますが,従前中央的な公民館にいわゆる正規の職員で副館長を配置してきたところでございますけれども,今回お願いをいたしております改正によりまして,地区公民館にも非常勤の副館長を置こうというふうにしておるわけでございます。その職務の重要性から条例で明記をいたしまして,組織の強化を図ろうとしておるものでございます。館長を補佐するという職務に変わりはございません。 それから,第7条関係でございますけれども,教育委員会に改めた理由でございますが,教育機関であります公民館の管理運営は教育委員会の権限ということになっております。したがいまして,条例の規定上は教育委員会とすることが適当というふうに判断をいたしております。しかしながら,先ほども申し上げましたように実務上は公民館長に委任をいたしますので,取り扱いにつきましては従前と変わりはございません。したがいまして,市民の皆様にご不便をおかけすることはないものというふうに考えております。 それから,今回の改正,管理の強化を目指しているのではないかというようなことでございますけれども,我々教育委員会としましては先ほども申し上げましたように公民館は公の施設でございますので,ある一定の決まりの中での利用,あるいは活動ということをお願いしたいというふうに考えております。決して管理強化を目指したものではございません。 それから,松葉地区公民館長が委嘱されていないことと今回の改正に関連があるのかということでございますが,関連はございません。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  休憩いたします。 午後3時15分再開の予定であります。              午後3時05分休憩              午後3時19分再開 ○披田信一郎副議長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 4番近藤 博議員。            〔4番 近藤 博議員 登壇〕 ◆4番(近藤博議員)  それでは,2回目の質疑をさせていただきます。 議案第8号ですが,不法占用の実態調査についてでございます。 不法占用の実態については掌握をされていないというお答えでした。ただ,不適法な事案については行政指導を行っていくということなんですけれども,実態調査の必要性があるのかどうか,そして今後その実態調査を行っていこうという意思があるのかどうか,この2点についてお伺いします。 議案第12号でございます。公団との協定があるわけなんですけれども,その協定の条項の中に議会が予算を議決しなかった場合の取り扱いについて規定があるかどうかお伺いします。 議案第18号,補正予算第5号ですが,繰出金のことですけれども,基準外の繰出金があるというふうにおっしゃっておられましたけれども,どの程度あるのかお知らせいただきたいと思います。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  北山建設部長。            〔北山忠男建設部長 登壇〕 ◎北山忠男建設部長  お答えいたします。 不法占用の実態調査の件でございますけれども,かなり広範囲で行われているものでございますけれども,でき得るものから調査をしていきたいというふうに考えております。 それから,繰出金の額でございますが,今ちょっと調べておりますので,後ほどお知らせしたいと思います。よろしくお願いします。 ○披田信一郎副議長  油原都市整備部長。           〔油原信義都市整備部長 登壇〕 ◎油原信義都市整備部長  お答えいたします。 協定書の中に議会の議決がなかった場合にはということの条項が入っているかということでありますけれども,これは入っておりません。しかしながら,今回提案申し上げた取得案件につきましても予約契約でありますので,議会の中で承認されない場合は契約ができないということでありますので,今後の取り扱いも同じであるというふうにご理解をいただいて結構でございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  9番山本 南議員。            〔9番 山本 南議員 登壇〕 ◆9番(山本南議員)  通告に従いまして,議案第4号 龍ケ崎市少子化対策基本条例について,先ほど伊藤議員の方の質疑がございましたので,大分明らかになりましたので,1点のみだけお聞かせいただきたいと思います。 この基金の大もとは少子化対策臨時特例交付金の一部ですが,この交付金の算定基準には,すなわち平成10年4月現在での人口,未就学児童4,694人,待機児22名での交付額で1億1,149万7,000円でございます。平成10年の4月では22名でございますが,先ほど待機児童は30名とのことでございました。この事業の目的の中にも待機児童解消ということもございますが,この解消のための措置をとられての基金なのか,そのまた解消の見込みはどのようになっているのかお聞かせください。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  石塚市民福祉部長。           〔石塚定信市民福祉部長 登壇〕 ◎石塚定信市民福祉部長  山本議員のご質疑にお答えを申し上げたいと思います。 先ほど伊藤議員の質疑の中でも申し上げましたけれども,少子化対策臨時特例交付金につきましては地域の実情に応じた少子化対策に関する保育,教育等の事業を実施し,少子化対策の普及促進を図ることを目的といたしております。当市におきましては先ほども申し上げましたけれども,約1億1,000万円の交付金が限度額として国から示されております。各保育所,幼稚園,認可外保育施設で備品等の保育環境の整備などを行うことで計画をいたしております。 今回の事業は,平成11年度単年度で実施することが原則となっており,事業完了の見込めない施設の修繕等のみと,基金設置で対応することができます。現在4カ所で施設の修繕等計画していることから,基金設置のための議案を提出いたしたところでございます。 最後に,保育所の待機児童の解消についてでございますけれども,現在定員の弾力化が認められ対応しているところでありますが,根本的解消を図るためには施設の整備を行うことが必要であると,このように考えております。限られた交付金で施設の改築等が困難なことから,一般質問でもございましたけれども,中根台の保育所の早期開設に向けて努力をしてまいりたいと,このように考えているところでございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  3番鴻巣義則議員。 ◆3番(鴻巣義則議員)  ありません。
    ○披田信一郎副議長  それでは,11番曽根一吉議員。            〔11番 曽根一吉議員 登壇〕 ◆11番(曽根一吉議員)  それでは,私の質疑に入らさせていただきます。 まず,議案第2号 龍ケ崎市個人情報保護条例についてであります。 先ほど類似した質疑がございましたが,もう少し詳しく改めてお聞きいたします。事業者の責務として第5条がありますが,事業者に個人情報の取り扱いについて,当条例の趣旨に著しく反した事業活動等の疑いがある場合に市は立ち入り調査などの協力を求めたり,場合によりましては指導,勧告,あるいは公表,こういったことが可能となる内容なのかどうかお知らせください。 それから,第27条,市が出資する法人で市長が定める法人,これ先ほど具体的なご答弁ございませんでしたので,市が出資する法人で市長が定める法人について具体的にご明示ください。 もう一つは,苦情相談に対する個人情報保護委員等の相談委員に関する規定がないようですが,苦情相談についてはどのように考えてこの条例はできているのでしょうか。 続きまして,議案第3号 龍ケ崎市行政財産使用料徴収条例であります。 別表1が掲げてございますが,この別表第1で規定する使用料はどのようにして定めたのでしょうか。その算出根拠を示していただけますでしょうか。また,この乗率というものは民間市場の水準と比較した場合,どのようなレベルなのかお知らせください。 もう一つは第5条なんですが,使用料の減免についてであります。「国または他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用,または公共用に供するため使用するとき」というような減免条項があるんですけれども,これはどのようなケースを想定して明文化しているか,そのケースを二,三お知らせいただけますでしょうか。 議案第4号につきましては割愛いたします。 議案第18号 平成11年度龍ケ崎市一般会計補正予算(第5号)についてでありますが,30ページ,コード番号3152番は割愛します。 ページ34,コード番号2220番,これについても割愛します。 ページ36,コード番号5155番,農業公園管理運営費でございますが,1,071万6,000円,この委託料,農業公園管理運営委託料ですね,1,070万円,この内容についてお知らせください。 38ページですか,コード番号5162番は割愛いたします。 同じ38ページ,コード番号2570番,振興事務費,負担金補助及び交付金,これ商店街共同施設整備事業でございますが,244万2,000円の減額理由をお知らせください。 それから,50ページ,コード番号680番,文化会館管理運営費,委託料が500万9,000円減額されておりますが,なぜこの委託料が減額されたのか,その理由をお知らせください。 続きまして,議案第19号 平成11年度龍ケ崎市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でありますけれども,特別会計の6ページ,コード番号8002番,国民健康保険事務費,これは委託料と備品購入費,その内容をお知らせください。また,委託料につきましてはソフトウエアの更新作業ですが,この更新作業の委託した作業時間,1人の人がどれぐらいの時間,あるいは何日,こういったことの内容をお知らせください。 以上で私の質疑を終了いたします。 ○披田信一郎副議長  湯原総務部長。            〔湯原義伸総務部長 登壇〕 ◎湯原義伸総務部長  曽根議員の質疑にお答えいたします。 議案第2号 個人情報保護条例についてでありますが,まず最初に,第5条の事業者の責務に関する規定は現実にどこまで拘束力があるかというご質問でありますが,この事業者の責務は個人情報の保護に関する法整備が待たれる中,市民の権利,利益を保護していくためには民間事業者に協力を求め,それぞれの責任において個人情報の保護措置を講じていくことが適切との判断から,あえて規制や罰則規定を設けずに市内の事業者に対して個人情報の保護に努め,市の施策に協力することを努力義務として定めたものであります。 したがいまして,市内の事業者が保有する個人情報やその取り扱いに関し,拘束をするものではありませんので,議員が申されました立ち入り調査や公表,勧告等は行うところができないところであります。 次に,第27条の出資法人の範囲でありますが,この出資法人につきましてはこの条例の施行規則で改めて定めることになりますが,現時点におきまして当市が資本金等の50%以上を出資している財団法人龍ケ崎市開発公社,財団法人龍ケ崎市高齢者福祉事業団,財団法人竜ケ崎ニュータウンサービスセンター,財団法人龍ケ崎市農業公社ほか,財団法人シルバー人材センターをその対象法人として規定する予定でおります。 なお,社会福祉協議会につきましては,ただいま申し上げました出資法人には該当いたしませんが,公共性が高く,また第2条に規定する事業者として適正な個人情報の保護措置を講ずべき責務がありますので,その旨を働きかけてまいりたい,このように考えております。 次に,苦情相談等についてでございますが,実施機関が行う個人情報の取り扱いに関して,市民から苦情相談等があった場合の対応につきましては,第3条,実施機関の責務の第3項に定められておりますが,迅速に事実関係を調査し,実態を把握するとともに,苦情の趣旨内容に即した適切な問題解決に当たらねばならないと考えております。 なお,苦情相談員ということでありますが,苦情に対する相談,処理につきましては,他の苦情処理と同様,実施機関の責任において迅速かつ適切に対応してまいりたい,このように考えております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  永井企画財務部長。           〔永井善夫企画財務部長 登壇〕 ◎永井善夫企画財務部長  議案第3号 行政財産使用料徴収条例に関しましてお答え申し上げます。 まず,使用料の算定方法の根拠,それについては適正な水準であるかどうかということでございます。まず,この使用料の算出方法につきましては,それぞれの物件に応じまして算定式を定めることとしておりますが,この中で建物,工作物等の敷地として使用させる場合,または建物の部分を使用させる場合においては,その時点の土地建物の価格に応じ,料金を設定することといたしまして,土地にありましては100分の4,建物にあっては100分の7と設定をしたところであります。 この算出方法につきましては,昭和33年大蔵省管財局長から各省庁の大臣官房会計局長あてへの通達,使用料算定基準,これを参考にしております。この算出式での乗率でありますが,これにつきましては茨城県内の行政財産使用料徴収条例を制定しております13市の状況を踏まえ,また近隣で同条例を制定している取手市等も考慮に入れまして土地の場合は100分の4,建物の場合は100分の7といたしたところでございます。また,県内13市の状況としましては,土地の乗率は100分の4が9市,100分の4.2が1市,100分の5が3市であります。建物の乗率は100分の6が3市,100分の7が8市,100分の7.2が1市,100分の8が1市となっております。 続いて,こうした算定した使用料の水準ということでございます。これにつきましては行政財産の目的外使用につきましては,市の財務局第176条第1項にありますように,公用もしくは公共用,または広域を目的とする事業に使用する場合について主に使用を許可するものであります。このようにこの算出方法により徴収することとなる建物,工作物等の敷地や建物の部分使用者については,その使用形態が限られているところからも一般の貸し付けと同様に取り扱うことが困難でありますし,また県並びに県内各市の算出方式と相違がないように考慮をいたしたところでもあります。 次に,条例第5条関係の1号でございます。公用または公共用に要するという部分でございますが,まず公共的な団体というのを次のようにとらえております。公共的団体とは農業共同組合,森林組合,生活共同組合,商工会議所,保育所,赤十字等の厚生社会事業団体,それから教育会,体育会等の文化事業団等,これらが公共的な活動を営むものとしてとらえております。そうした団体が本来の目的に沿いまして,使用する場合,この第5条の減免の規定に該当させるものでございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  石塚市民福祉部長。           〔石塚定信市民福祉部長 登壇〕 ◎石塚定信市民福祉部長  お答えをいたします。 議案第19号 平成11年度龍ケ崎市国民健康保険特別会計補正予算についてのコード番号の8002番でございます。 まず,備品購入費36万7,000円でございますが,現在もパソコンで作成をいたしております。国民健康保険の国庫補助金申請のための実績報告書作成システム及び調整交付金交付申請書作成システムを厚生省の指導のよりまして,今後の制度改正等による大規模なシステム修正に対応可能なものに変更いたそうとするものでございます。 また,13番委託料10万5,000円でございますけれども,このソフトのインストール及び既存データの入れかえ作業を委託するものでございます。日数はというふうなご質問もございましたけれども,これの契約でございますが,既存データとの互換性を保つために同一ソフト取り扱い業者を考えておるところでございます。 なお,この更新にかかる日数でございますけれども,約2日程度というふうに考えておるところでございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  佐藤環境経済部長。           〔佐藤昭吉環境経済部長 登壇〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  お答えをいたします。 議案第18号 龍ケ崎市一般会計補正予算について,36ページ,事業番号5155の農業公園管理運営費の内容でございますけれども,今回ご審議をお願いしてあります農業公園の設置管理条例にもございますように湯ったり館が来春オープンをするに当たりまして,その準備作業及び管理経費を計上いたしたもので,農業公社に対し委託しようとするものです。 その委託費の内訳につきましては,湯ったり館の維持管理に伴う機械設備等の管理費,電気・ガス等の高熱水費,また開業に向けた準備作業としてパンフレットや帳票類の印刷費や宣伝,PR等の関連経費が主な内容となっております。 次に,38ページのコードナンバー2570番の振興事務費でございますけれども,244万2,000円の減額でございます。これにつきましては魅力ある商店街づくりのためにここ数年行っております商店街の環境整備事業,内容としては街路灯の設置でございますけれども,その必要な資金の助成を県と市で行っておるものでございます。市が2分の1,県が4分の1,地元負担が4分の1の事業でございます。 減額の理由としましては,当初下町商店会において街路灯の基数を38基としておったわけですけれども,街路灯の設置場所等について地元で再度検討したところ,当初計画よりも6基ほど減になったということから,事業費の減額に伴います減額となっております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  池田教育次長。            〔池田光一教育次長 登壇〕 ◎池田光一教育次長  お答えを申し上げます。 議案第18号中のコードナンバー680番,文化会館の休憩施設等増築工事実施設計委託料の減額について,その理由でございます。 理由につきましては,増築場所等について再検討をする必要性と,さらに財政状況等も勘案した結果,本年度の事業の実施を延期することとしたため,減額をしようとするものでございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  5番杉野五郎議員。            〔5番 杉野五郎議員 登壇〕 ◆5番(杉野五郎議員)  第1回目の質疑をさせていただきます。 さきの質疑とダブることがありますので,一部割愛させていただきます。 質疑の要点のみをさせていただきますので,よろしくお願いいたします。 まず,議案第6号 龍ケ崎市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてでございますけれども,何度も質疑がございましたので,要点だけ。利用する側にとって公民館の使い勝手が悪くなることはありませんねと,これは確認でございます。 それと2番目に,現在各地区公民館で地域の住民が組織して活動している公民館運営委員会の位置づけについてでございますけれども,さきの質疑に,あるいは一般質問の中で現状を踏まえながら,引き続き検討していきたいという答弁の内容でございましたけれども,方向性として従来のとおりなんですかと,あるいはそれとも必要なくなるのですかという確認をさせていただきたいと思います。 それと3番目に,地域の自治会等へこれらの条例の趣旨を事前に説明し,理解を得られましたかということでございます。 続きまして,もう一つの質疑でございますけれども,議案第7号 龍ケ崎市農業公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 この質疑に入る前に一つだけ初歩的な確認で申しわけございませんけれども,この施設の使用料設定してございますけれども,消費税の課税対象ですか,それとも公共施設ということで非課税ですか。もし課税対象であれば,ここで設定している使用料は外税ですか,内税ですか教えてください。もし内税であれば,その旨を条例に明記する必要はないですか,その辺の確認もさせていただきたいと思います。 それでは,質疑に入ります。 先ほどの質疑の中で使用料の設定するに当たって何を参考にしましたかということで,お答えがございましたけれども,当然収入が予測されていると,計算されていると思います。それで,事業収支予測をされたと思いますけれども,その結果はどうですか,おおむねで結構ですから,向こう10年の収支予測の結果をお示しください。 3番目に,収支予測に当たって利用度の予測はどの程度に設定しましたか,これは来場される方,利用される方,どの程度想定しましたかということでございます。 それとこの施設の運営形態ですけれども,先ほど委託ということがございましたけれども,その選定方法はどうしましたか。もし決まっていればお示しください。 以上でございます。ご答弁お願いします。 ○披田信一郎副議長  佐藤環境経済部長。           〔佐藤昭吉環境経済部長 登壇〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  お答えをいたします。 議案第7号 龍ケ崎市農業公園の設置及び管理に関する条例に関してでございますけれども,使用料の内税,外税の件ですけれども,湯ったり館の使用料については消費税の課税の対象となっており,内税の取り扱いをしております。この内税か外税の取り扱いにつきましては,近隣の類似施設の状況や利用者が使用料金の支払いを行う場合の券売機の利用や利便性等を考慮し,内税により消費税の課税を行うものとしたものでございます。 なお,条例の表示については確認をいたした結果,提案のとおりでよろしいというような確認をしております。 それから,湯ったり館の事業収支予測について申し上げますと,非常に難しいところではございますけれども,あえて申し上げてみますと,まず歳入見込みの主なものといたしましては,湯ったり館の入館料,宿泊料,またレストラン等のテナント料,販売収入等でありまして,年間1億円程度の見込みをいたしております。 一方,歳出面においては施設の維持管理費,光熱費,さらには需用費等一般管理費を含めまして1億三,四千万程度の歳出が必要となるのかなと,非常に不確定でありますが,年間約三,四千万程度のマイナスになってくるのかなと想定をいたしております。 このマイナス幅につきましては,今後さらに新年度に向けた予算編成作業の中で精査による経費の削減や経営の効率的運用等の検討を行いまして縮減を図っていきたいと考えております。 また,この利用頻度,これは先ほどの収支予測にも関係するわけですけれども,湯ったり館の利用度の算定するに当たっては近年の温浴施設に対するニーズの高まりや広域的な利用,さらには近隣の類似施設の利用状況を参考にいたしまして,入居者を平日1日当たり300人,休日1日当たり700人程度の入り込み数を目標に考えております。また,宿泊者につきましては定員宿泊数の20%くらいの稼働率で見込んでおります。 年間利用者の数の目標といたしましては,入館者が14万人から15万人,宿泊者については一千二,三百人程度の目標を掲げて算定をした結果でございます。この十四,五万人については料金の高い低い,近隣での館の入りぐあい等を参考に想定したのものでございます。 それから,施設の運営形態,委託,あるいはその委託先の選定方法は,委託先はどこですかということだけれども,湯ったり館の運営に当たりましては本条例第13条の規定の中でもうたわれておるとおり,農業公社にその管理を委託するものでございます。その中で清掃,ボイラー等の保守管理,受け付け業務等につきましては,より効率的な運営が図れるよう専門業者に委託する考えで,現在農業公社と協議を進めておるところでございます。 一方,レストラン,食堂部門については,維持管理費の縮減を図り,かつより利用者の方々に喜ばれる食事,サービス等を提供するため,テナント方式の方法で現在作業を進めておりますが,現段階では委託先については決まっておりません。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  池田教育次長。            〔池田光一教育次長 登壇〕 ◎池田光一教育次長  お答えを申し上げます。 まず,運営委員会の位置づけでございますけれども,また今後の方向性,これにつきましては,一般質問の中で教育長が答弁しておりますように,各地区公民館にございます公民館運営委員会につきましては,公民館活動を通じて地域住民相互の融和を図っていただくため,また地域の皆様の社会教育活動を推進していただくためにも必要な組織,団体であると考えております。 今後につきましても,公民館事業につきましては地域の皆様のボランティア的なご協力をいただきながら,館長を中心に活動していただきたいというふうに考えております。 それから,改正の説明についてでございますけれども,これにつきましては今後区長さん,あるいは自治会長さん,あるいは各種団体の代表者の方にご説明を申し上げましてご理解をいただく予定でございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  5番杉野五郎議員。            〔5番 杉野五郎議員 登壇〕 ◆5番(杉野五郎議員)  第2回の質疑をさせていただきます。 第6号の方でございますけれども,一つだけご答弁が漏れていたのがございます。地域の自治会等へこれらの条例の趣旨を事前に説明し,理解を得られましたかということでございます。よろしくお願いいたします。 第7号の方でございますけれども,使用料を設定するに当たっての基本的な考え方ですが,先ほどこれ初年度ということでしょうけれども,そうあってほしいんですけれども,4,000万から3,000万の持ち出しというお答えでしたが,それは市民及び龍ケ崎市近隣住民への行政サービスと考えているのですかと。受益者負担の原則で最低ランニングコストの回収まで,つまり平たく言いますと施設の維持管理費を含む人件費,消耗品,備品,燃料費,照明,暖冷房費,修繕費等の運営コストの回収までは考えていないということですか。できるだけ回収するということなんですけれども,その辺の基本的なところをお聞かせ願いたいと思います。大事なことですので,施設のこれから運営するに当たって恒常的な支出になるのかどうか,その辺のところもお聞かせいただきたいということでございます。 それから,2番目にこのようなサービス業種の場合,接客マナーとか,思いがけない事故等が発生したりすることが予測されます。この事業運営については素人では非常に難しいと一般に言われていますが,同種業界のプロの経営指導,ノウハウの導入をしましたか。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  佐藤環境経済部長。           〔佐藤昭吉環境経済部長 登壇〕 ◎佐藤昭吉環境経済部長  お答えいたします。 先ほどマイナスの件ですけれども,この料金設定に当たりましては他市の状況を調査してということと,もう一つ先ほど漏れましたけれども,この湯ったり館施設自体が当初よりごみ処理施設の地元還元施設,地元に対する還元の意味も含めて設置して,それを一つの触れ合いと出会いの場にしようというふうなことでやってきておりますので,そういった意味で料金については低額にいたしております。 もう一つは低額にすることにより,できるだけ多くの人に親しんでもらおうというふうな考えもございますので,そういうふうなことでのマイナスということになろうかなというふうに考えております。しかし,この現段階ではまた熱供給に伴うどれくらいの量が実際に賄えるのかとか,不確定要素,一番は入り込み人数ですけれども,そういったこともありますので,十分効率的な経営に努めるよう図っていきたいというふうに考えております。 それから,接客の件ですけれども,接客につきましてはやはり職員ではちょっと難しい面もございますので,プロの方の指導を受けながら自立していくというふうな考えでおります。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  池田教育次長。            〔池田光一教育次長 登壇〕 ◎池田光一教育次長  お答えを申し上げます。 議案第6号中の公民館の件でございますけれども,自治会長にこの改正の案を事前に説明したのかということでございますけれども,説明はしてはございませんので,今後区長さん初め自治会長さん,あるいは各種団体の代表者の方にご説明を申し上げまして,ご理解をいただきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  以上で,通告による質疑は終了いたしました。 続きまして,追加提案されました議案第23号から議案第27号に対する質疑に入ります。 質疑ありませんか。 2番飯塚則子議員。            〔2番 飯塚則子議員 登壇〕 ◆2番(飯塚則子議員)  議案第23号 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてお伺いをいたします。 人事院勧告に基づく給与改定ということですけれども,労使間での協議,これまでにどのように行われてきたか詳しくお答えをいただきたいと思います。 そして,組合との合意がされたのはいつだったのかお伺いをいたします。 以上で1回目を終わりにいたします。 ○披田信一郎副議長  海東助役。            〔海東宗平助役 登壇〕 ◎海東宗平助役  飯塚議員の質疑にお答えいたします。 第23号議案 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について,これの関連におきまして職員組合との交渉の経緯等についてのお尋ねでございます。 職員組合との交渉につきましては,10月に1回,11月に2回開催したところでございます。 初めに,ことしの人事院勧告につきまして,当局としましてはこれを尊重していきたいということを提示いたしました。最終的に給料の引き上げ,期末手当の0.3カ月引き下げ,育児休業関連を議案として議会に提出することを提示したところでございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  2番飯塚則子議員。            〔2番 飯塚則子議員 登壇〕 ◆2番(飯塚則子議員)  2回目の質疑をさせていただきます。 ただいまのご答弁ですと2回協議をされたと。でも合意がされたのかどうかということのご答弁がありませんでした。その結果はどうだったんでしょうか。そして,本来こうした給与の改定というものはやはりどうあるべきなのかということを私はお尋ねをしたいと思います。 地方公務員の給与に関して地方公務員法第24条の規定の中で,その第3項において「職員の給与を生計費並びに国及び他の地方公共団体が職員並びに民間事業の従事者の給与,その他の事情を考慮して定められなければならない」,そしてまた,第55条には「地方公共団体の当局は登録を受けた職員団体から職員の給与,勤務時間,その他の勤務条件に関し,及びこれに附帯して社公的,または厚生的活動を営む適法な活動にかかわる事項に関し,適法な交渉の申し入れがあった場合にはその申し入れに応ずる地位に立つものとする」と,こういった規定が地方公務員法に掲げられているわけですけれども,今回の給与決定に当たって,この人事院勧告は国家公務員法,国家公務員の給与に関しての提示なわけですけれども,これを参考にする理由について再度ご答弁をいただきたいと思います。 以上で2回目を終わりにいたします。 ○披田信一郎副議長  海東助役。             〔海東宗平助役 登壇〕 ◎海東宗平助役  お答えいたします。 職員組合との交渉の経緯でございますが,最後に11月30日,第3回目の交渉におきまして職員の引き上げ,先ほど申し上げましたとおり給料の引き上げ,期末手当の0.3カ月引き下げ,育児休業関連を議案として議会に提出することを提示いたしました。基本的に了解を得られたものと認識しております。 次に,職員の給与のあり方等についてのお尋ねでございます。 ただいま飯塚議員が指摘されましたように,職員の給与につきましては地方公務員法第24条第3項におきまして「職員の給与は生計費,並びに国及び他の地方公共団体の職員,並びに民間事業の従事者の給与,その他の事情を考慮して定められなければならない」という規定がございます。当市の給与改定に際しましても,人事院がことし8月11日に国会及び内閣に対し行った勧告を尊重し,去る11月18日,国におきまして法律が成立,同月25日の公布を受けまして,このたび給与等の改正案を第23号議案としまして提案させていただいたところでございます。 この給与決定につきましては,当市に限らず他の自治体におきましても地方公務員法の第24条第6項を遵守しているところでございまして,すなわち職員の給与,勤務時間,その他の勤務条件は条例で定めるという規定に基づきまして,議会におきまして慎重審議され,決定されるべきものと考えているところでございます。 また,国の勧告だけ尊重し使うのかということでございますが,龍ケ崎には人事委員会という機関がございません。国,都道府県,政令指定都市等につきましては人事委員会が必置機関でございますが,龍ケ崎市についてはありませんので,国の人事院勧告を尊重して給与改定を行っているという状況でございます。 以上でございます。 ○披田信一郎副議長  ほかにございませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○披田信一郎副議長  これをもって追加提案された議案に対する質疑を終了いたします。 以上で議案に対する質疑を終結いたしました。 この後,休憩中に議会運営委員会を開会願います。 休憩いたします。              午後4時14分休憩              午後4時26分再開 ○披田信一郎副議長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより議案の常任委員会付託に入ります。 休憩中に開かれました議会運営委員会の審議の経過と結果につきまして,委員長よりご報告願います。 谷田川委員長。          〔谷田川隆司議会運営委員長 登壇〕 ◆谷田川隆司議会運営委員長  休憩中に開かれました議会運営委員会の審議の経過と結果につきましてご報告申し上げます。 ただいま第1委員会室において,今期定例会に提案されました議案の委員会付託について慎重に審議の結果,お手元に配付されました議案付託表のとおり決定をいたしましたので,よろしくお願いを申し上げます。 以上で報告を終わります。 ○披田信一郎副議長  谷田川委員長報告のとおり,ただいま議題となっております議案につきましては,お手元に配付の議案付託表のとおりそれぞれの常任委員会に付託いたします。 次の本会議は,12月16日午後1時より本会議場において再開いたします。 なお,討論の発言通告は12月15日正午までに議長の手元に提出願います。 本日はこれをもって散会いたします。 本日はご苦労さまでした。              午後4時28分散会...